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奈良県生活環境保全条例施行規則の一部が改正されます(令和5年2月1日施行)

更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

奈良県生活環境保全条例(以下「県条例」という。)に基づくボイラーの届出要件が変わります。

「奈良県生活環境保全条例施行規則の一部を改正する施行規則」が令和4年12月1日に公布され、令和5年2月1日から施行されますのでお知らせします。

改正の概要

1 ばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が改正されます。

  大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設(ボイラー)でないもののうち、施設の設置場所が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第4条の規定により指定された「歴史的風土保全地区」や都市計画法第8条第1項第7号の規定による都市計画において定められた「風致地区」にあるものについて

 【令和5年1月31日まで】

 伝熱面積7平方メートル以上

 【令和5年2月1日から】

 燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり40リットル以上

2 規制対象外となるボイラーについて

 「伝熱面積が7平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり40リットル未満」のボイラーは今回の改正により県条例上のばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。

 規制対象外となるボイラーについて、県条例に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要です。

 

規模要件の改正

3 ばい煙等の量等の測定

 県条例第21条に定める「ばい煙等の量等の測定」について、施行規則が改正されました。

ばい煙等の量等の測定 [PDFファイル/82KB]

4 その他

 県条例改正により、新たに県条例の規制対象となる施設の設置者は、県条例に基づく届出が必要です。


 

関連リンク(奈良県HP)

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