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ばい煙等発生施設設置(使用、変更)届出書【条例】

更新日:2023年2月1日更新 印刷ページ表示
申請書のサイズ A4
どのようなときに届出するのですか
  1. 奈良県生活環境保全条例に基づく「ばい煙等発生施設」を設置しようとするとき
  2. 既に設置されている施設が新たにばい煙等発生施設になったとき
  3. ばい煙等発生施設の構造・使用の方法を変更しようとするとき、ばい煙の処理の方法を変更しようとするとき
届出時期
  1. 工事着手予定の60日前まで
  2. ばい煙等発生施設となった日から30日以内
  3. 工事着手予定の60日前
交付方法 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係で審査後、受理書と副本をお渡しします。
記載要領 同じものを正副2部提出してください。
押印(印鑑) 不要
添付書類
  1. 工場・事業所の周辺見取図
  2. 敷地内配置図
  3. 建物内の施設配置図
  4. ばい煙等発生施設及びばい煙等処理施設の設置場所
  5. ばい煙等の排出方法
  6. ばい煙等の発生及びばい煙等の処理に係る操業系統概要
  7. 煙突の詳細及び煙道の排ガス測定口がわかる図面
  8. 緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
  9. その他(硫黄酸化物に係るK値計算書、使用燃料の成分表、施設のカタログ等)
受付窓口 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係
送付受付 不可

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