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大気汚染防止法施行令の一部が改正されました(令和4年10月1日施行分)
ボイラーの届出要件が変わります。
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」が令和3年9月29日に公布され、令和4年10月1日から施行されましたのでお知らせします。
改正の概要
1 ばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が改正されます。
【令和4年9月30日まで】
伝熱面積10平方メートル以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
【令和4年10月1日から】
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上
2 規制対象外となるボイラーについて
「伝熱面積が10平方メートル以上」かつ「バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満」のボイラーは今回の改正により大気汚染防止法上のばい煙発生施設ではなくなり、規制対象外となります。
規制対象外となるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出等の手続きは不要です。
※ボイラーの伝熱面積が7平方メートル以上であり設置区域が、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第4条の規定により指定された「歴史的風土保全地区」や都市計画法第2章の規定による都市計画において定められた「風致地区」に該当する場合は、大気汚染防止法の規制対象から『奈良県環境保全条例』の規制対象に移行します。
3 その他・注意事項
要件の改正により、バーナーを持たない燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のボイラーが法の規制対象となります。新たにばい煙発生施設となった日(令和4年10月1日)から30日以内に、ばい煙発生施設使用届の提出が必要です。
規制対象の規模及び届出要件から伝熱面積が撤廃されますが、小型ボイラー(伝熱面積が10平方メートル以下で燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のボイラー)に関する基準適用猶予は適用されますので、伝熱面積の記入をお願いします。
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