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奈良市内のPM2.5の測定結果及び注意喚起について

更新日:2024年3月11日更新 印刷ページ表示

オープンデータ利用条件

オープンデータ

微小粒子状物質(PM2.5)の測定データについて

 奈良市では、微小粒子状物質(PM2.5)の測定を西部大気汚染測定局(百楽園四丁目 奈良市立青和小学校地内)で行っています。
 以下のリンク先で「奈良県大気環境常時監視システム」ホームページ内にある奈良市及び奈良県内のPM2.5の測定局の速報値がご覧いただけます。

奈良市の測定局

西部局の速報値(一般環境大気測定局)<外部リンク>

令和5年度 測定値(月集計)

奈良県(奈良市以外)の測定局

全国の測定局

そらまめ君(環境省大気汚染物質広域監視システム)<外部リンク>

 環境基準:年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、日平均値が35μg/m3以下であること。
 環境基準とは、人の健康や生活環境を保護する上で維持されることが望ましい基準として定められているものであり、基準を一時的に超えることがあっても、直ちに健康に影響を与えるものではありません。

 平成25年2月27日に「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において報告書がとりまとめられました。内容については、下記のとおりです。

関連サイト

PM2.5高濃度予測時の注意喚起について(注意喚起の解除の指針を設けました)

 高濃度のPM2.5が予測される場合には、奈良県から市町村・関係機関等へ注意喚起情報が発信されますので、奈良市では、奈良県から連絡を受けた後、市関係施設、保育園、幼稚園、小・中学校等へ連絡をします。解除の場合においても発令時と同様に連絡をします。なお、注意喚起が解除されない場合でも、当日の24時をもって自動解除になります。

注意喚起の概要

 環境省は平成25年3月1日に「注意喚起に関する暫定指針」および平成25年11月28日に「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について」を示し、このことを受け奈良県および奈良市においても注意喚起連絡体制を運用してきました。これまで注意喚起の解除については、注意喚起を行った当日24時をもって自動解除とする方針でしたが、環境省は平成26年11月28日、注意喚起解除についての運用方法についての方針を新しく設けました。これを受け、奈良県においても対応方針が改定されました。奈良市においても下記のとおり運用します。

注意喚起の実施

  1. 早朝の注意喚起
    一般局のいずれかの局で午前5時、6時、7時の1時間の平均値が、85μg/m3を超えた場合には、日平均値が70μg/m3を超える可能性があるため、午前8時30分までに注意喚起を行う。
  2. 昼の注意喚起
    一般局のいずれかの局で午前5時から12時までの1時間値の平均値が、80μg/m3を超えた場合、日平均値が70μg/m3を超える可能性があるため、午後1時30分までに注意喚起を行う。

注意喚起の解除

一般局のすべての局で1時間値が2時間連続して50μg/m3以下に改善した場合に、注意喚起の解除を行う。(※なお、注意喚起が解除されない場合でも、当日の24時をもって自動解除になります)

※奈良県内の一般測定局:高田局・天理局・桜井局・御所局・生駒局・田原本局・王寺局・西部局

奈良県では、PM2.5が暫定指針値を超過すると予測される場合に注意喚起のお知らせをメールマガジンにて配信します。

PM2.5の注意喚起情報(奈良県からのメール配信)はこちらから<外部リンク>

※注意喚起があった場合、以下のことについてご留意ください。
注意喚起時の行動の目安(例)

  • 不要不急の外出をさけ、屋外での長時間の激しい運動をできるだけお控えください。
  • 屋内でも、換気や窓の開閉を必要最小限するなど注意してください。
  • 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は、より慎重に行動をお願いします。

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