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旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給

更新日:2020年3月6日更新 印刷ページ表示

旧優生保護法に基づき、本人の同意なく不妊手術を受けた方に対して一時金が支給されます。一時金受付及びその他のご相談は、対象者がお住まいの都道府県が窓口となります。奈良県にお住まいの方は、下記の窓口までお問い合わせください。

奈良県旧優生保護法一時金受付・相談窓口

専用ダイヤル

Tel 0742-27-8643(月曜日~金曜日8時30分~17時15分祝日・年末年始は除く)

Fax 0742-27-8643

詳しくは奈良県のホームページをご確認ください。

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給について<外部リンク>