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第二種施設(第一種施設以外の多くの者が利用する施設・飲食店・旅客運送事業船舶・鉄道)の受動喫煙対策
望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)が平成30年7月に公布されました。
このことにより、施設類型・場所ごとに、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示が義務付けられました。
受動喫煙とは
受動喫煙とは、他人のたばこの煙(蒸気を含む)を吸ってしまうことをいいます。
たばこの煙には、喫煙者が吸っている「主流煙」のほかに、たばこの先から出る「副流煙」と喫煙者が吐く「呼出煙(こしゅつえん)」があります。
受動喫煙は「副流煙」と「呼出煙」から起こります。
特に「副流煙」には「主流煙」よりも多くの有害物質が含まれています。
第二種施設(第一種施設以外の多数者が利用する施設、飲食店、旅客運送事業船舶・鉄道)のルール
原則屋内禁煙(電車・船舶は車内及び船内禁煙。)
※屋外に喫煙場所を設置するときは出入り口や通路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。
【対象施設の一例】
飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等
※上記施設はあくまで対象施設の一例であり、他の類型に区分されない「多数の人が利用する施設<外部リンク>」の全てがこの類型に該当します。
以下より選択が可能です。
1、屋内禁煙
2、喫煙専用室を設置
※喫煙するための部屋であり、飲食等はできません。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立ち入り禁止です。
※喫煙専用室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
※厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。
3、指定たばこ専用喫煙室を設置
※「指定たばこ」とは、加熱式たばこのうち、厚生労働大臣が指定するものです。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立ち入り禁止です。
※指定たばこ専用喫煙室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
※厚生労働省令で定める措置を講じなけれればなりません。
※広告又は宣伝をするときは、指定たばこ専用喫煙室を設置している旨を明らかにしなけらばなりません。
(※)喫煙専用室と指定たばこ喫煙専用喫煙室の違いについて
(※)喫煙専用室について
※施設内の客席以外の場所を禁煙を禁煙にして客席の全部を加熱式たばこ専用室とすることや、事務所の執務室以外の場所を禁煙とし、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とするようなことは改正法の趣旨に沿わないもので認められません。
※受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは望ましくありません。
既存特定飲食提供施設(経過措置)
以下の3つの要件を全て満たす飲食店は、例外的に店内の全部又は一部を喫煙可能とすることができます。
- 2020年3月31日までに営業を始めている
- 客席面積が100平方メートル以下である
- 経営規模が(ア)~(ウ)のいずれにも該当しない
- (ア)資本金の額若しくは出資の総額が5000万円を超える会社(以下「大規模会社」という)
- (イ)一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社など
- (ウ)大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社
以下より選択が可能です。
1、喫煙可
2、喫煙可能室設置
3、屋内禁煙
※1は紙巻たばこも指定たばこも喫煙でき、飲食等も可能です。店舗が喫煙可能である旨の標識を掲示しなければなりません。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の方は従業員も含めて立ち入り禁止です。
※2は喫煙可能室を設置している旨の標識を掲示しなければなりません。
※厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。
※広告又は宣伝をするときは、喫煙可能室を設置している旨を明らかにしなければなりません。
※喫煙可能な場所を経営判断により特定の時間帯のみ禁煙とすることはできますが、この場合、禁煙の時間帯においても20歳未満の者を立ち入らせることは出来ません。
従業員であっても20歳未満の者は立ち入り禁止です。
喫煙目的施設(※)
※公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売(出張販売によるものを含む)をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等といった喫煙を主目的とする施設として政令で定める要件を満たすもの。
「たばこの対面販売」とは、たばこ事業法第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を得た場所においてたばこを販売する者によって購入者に対してたばこを販売すること。
屋内の全部又は一部を喫煙可能とすることができます。
1、屋内の全部喫煙可
2、屋内の一部喫煙可
※紙巻たばこも指定たばこも喫煙でき、飲食等も可能です。
※喫煙可能な場所には、20歳未満の従業員も含めて立ち入り禁止です。
※喫煙目的施設である旨の標識を掲示しなければなりません。
※厚生労働省令で定める措置を講じなければなりません。
施行期日 2020年4月1日
違反者には過料が科せられます
喫煙禁止場所で喫煙した場合、不適切な喫煙器具・設備の設置をした場合等、義務違反があった場合は罰則の対象となります。
(参考URL)
厚生労働省(受動喫煙対策) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html<外部リンク>
厚生労働省 特設Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙」
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/<外部リンク>