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喫煙可能室設置施設届出書(※喫煙可能室を設置しようとする飲食店の方はこちら)

更新日:2020年2月17日更新 印刷ページ表示

「喫煙可能室」の設置に関する届出について

既存の経営規模の小さな飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、経過措置として、当面の間、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置することなく、店内を「喫煙可能」とすることができます。

この経過措置により、「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といい、「喫煙可能室」を設置する場合は、法律に基づき、所定の届出書により、店舗の名称や所在地等を届け出なければなりません。

本市では、令和2年1月6日から届出を受け付けています。「喫煙可能室」を設置する場合は、適切に届出を行っていただきますよう、よろしくお願いします。

申請書のサイズ A4

経過措置が
適用される要件

以下の要件をすべて満たす必要があります

1.令和2年4月1日時点で、営業している飲食店
2.個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
3.客席面積100平方メートル以下の飲食店

届出時期 令和2年1月6日から受け付けています
提出部数 1部
押印(印鑑)
受付窓口 保健所・教育総合センター(はぐくみセンター)4階 医療政策課 医療政策係
郵送受付
その他

1.喫煙可能室または喫煙可能店の標識を外から見えるように出入口付近に設置してください
2.20歳未満の人(客・従業員とも)の喫煙可能室への立ち入りは禁止です
3.既存特定飲食提供施設の要件に関する資料(客席部分の床面積に関する資料、資本金に関する資料)を保存してください
4.届出内容に変更が生じた場合や、設置した喫煙可能室を廃止した場合は、所定の変更届出書または廃止届出書を提出してください。

記入例 [Wordファイル/25KB]
喫煙可能室設置施設届出書 [Wordファイル/19KB]
喫煙可能室設置施設届出書 [PDFファイル/83KB]
喫煙可能室設置施設変更届出書 [Wordファイル/19KB]
喫煙可能室設置施設変更届出書 [PDFファイル/85KB]
喫煙可能室設置施設廃止届出書 [Wordファイル/19KB]
喫煙可能室設置施設廃止届出書 [PDFファイル/84KB]
標識 [PDFファイル/3.03MB]

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