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喫煙可能室設置施設届出書(※喫煙可能室を設置しようとする飲食店の方はこちら)

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

 

「喫煙可能室」の設置に関する届出について

既存の経営規模の小さな飲食店(法律上、「既存特定飲食提供施設」といいます。)については、経過措置として、当面の間、「喫煙専用室」や「指定たばこ専用喫煙室」を設置することなく、店内を「喫煙可能」とすることができます。

この経過措置により、「喫煙可能」とする場所のことを「喫煙可能室」といいます。「喫煙可能室」を設置する場合は、下記の設置に係る要件等をご確認いただいた上で、適切に届出を行っていただきますよう、よろしくお願いします。

経過措置が
適用される要件

以下の要件をすべて満たす必要があります

1.令和2年4月1日時点で、すでに営業している飲食店
2.個人経営又は資本金5,000万円以下の飲食店
3.客席面積100平方メートル以下の飲食店

提出部数 1部
提出方法 オンライン申請もしくは紙申請

押印(印鑑)

不要
その他

1.喫煙可能室または喫煙可能店の標識を外から見えるように出入口付近に設置してください
2.20歳未満の人(客・従業員とも)の喫煙可能室への立ち入りは禁止です
3.既存特定飲食提供施設の要件に関する資料(客席部分の床面積に関する資料、資本金に関する資料)を保存してください
4.届出内容に変更が生じた場合や、設置した喫煙可能室を廃止した場合は、所定の変更届出書または廃止届出書を提出してください。

 

オンライン申請

下記の申請フォームから24時間365日ご申請いただけます。

喫煙可能室設置施設 届出書

喫煙可能室を設置する場合、「喫煙可能室設置施設 届出書」を提出してください。

喫煙可能室設置施設届出申請フォーム<外部リンク>
根拠となる条例・規則・要綱等:健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第7項の規定

喫煙可能室設置施設 変更届出書

管理権限者の変更など、喫煙可能室の要件に係る事項について変更する場合、「喫煙可能室設置施設 変更届出書」を提出してください。

喫煙可能室設置施設変更届申請フォーム<外部リンク>
根拠となる条例・規則・要綱等:健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第8項の規定

喫煙可能室設置施設 廃止届出書

喫煙可能室を廃止する場合、「喫煙可能室設置施設 廃止届出書」を提出してください。

喫煙可能室設置施設廃止届申請フォーム<外部リンク>
根拠となる条例・規則・要綱等:健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第8項の規定

紙での申請

紙申請を行う場合、下記の住所宛に郵送でお送りいただくか、医療政策課の窓口まで直接ご提出ください。

〒630-8122 奈良市三条本町13-1
保健所・教育総合センター(はぐくみセンター)4階 医療政策課

・様式等ダウンロード
記入例 [Wordファイル/25KB]
喫煙可能室設置施設届出書 [Wordファイル/19KB]
喫煙可能室設置施設届出書 [PDFファイル/83KB]
喫煙可能室設置施設変更届出書 [Wordファイル/19KB]
喫煙可能室設置施設変更届出書 [PDFファイル/85KB]
喫煙可能室設置施設廃止届出書 [Wordファイル/19KB]
喫煙可能室設置施設廃止届出書 [PDFファイル/84KB]
標識 [PDFファイル/3.03MB]

参考資料

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内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?

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