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奈良市個人情報保護審議会
更新日:2024年6月27日更新
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開示請求、訂正請求又は利用停止請求に対する決定について不服申立てがあった場合に、市長等の諮問に応じて調査審議を行ったり、個人情報の取扱いに関しての審議等のため、奈良市個人情報保護審議会を設置しています。また、審議会では、個人情報の保護に関する重要事項についても調査審議を行います。
現在、審議会の委員は5人で、任期は2年となっています。
審議会の概要は、奈良市個人情報保護審議会(審議会等)を参照
過去に審議会が行った答申は以下のとおりです。
奈良市個人情報保護審議会答申一覧(平成22年4月1日条例全部改正以降)
答申番号 | 内容 | 実施機関 | 答申日 |
---|---|---|---|
第90号 | 令和5年9月11日付け奈子保幼第291号個人情報不開示決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人が法定代理人の資格を喪失し、開示請求が取り下げられたものと評価できることから、審査請求の対象が存在しなくなったものと認められ、審査請求に対する判断を要しない。 |
市長 | 令和6年5月29日 |
第89号 | 令和5年2月24日付け奈教い第165号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 1 不開示部分のうち、審議、検討又は協議に関する情報及び事務事業に関する情報の一部については、不開示情報とは認められないため、開示すべきである。 2 不開示部分のうち、開示請求者の生命等を害する情報については、理由付記に不備があるので、取り消すべきである。 |
教育長 | 令和6年3月29日 |
第88号 | 令和5年2月24日付け奈教い第164号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 1 不開示部分のうち、開示請求者以外の個人に関する情報の一部については、開示請求者以外の個人に関する情報と認められないため、開示すべきである。 2 不開示部分のうち、審議、検討又は協議に関する情報及び事務事業に関する情報の一部については、不開示情報とは認められないため、開示すべきである。 3 不開示部分のうち、開示請求者の生命等を害する情報については、理由付記に不備があるので、取り消すべきである。 |
教育長 | 令和6年3月29日 |
第87号 | 令和5年2月22日付け奈教い第162号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
教育長 | 令和6年3月29日 |
第86号 | 令和4年10月5日付けで行った奈企第736号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人に回復すべき法律上の利益がなく、審査請求は却下すべきである。 |
公営企業管理者 | 令和6年2月21日 |
第85号 | 令和4年5月19日付けで行った奈教文第311号個人情報不訂正決定通知書による不訂正決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
教育長 | 令和6年1月16日 |
第84号 | 令和4年5月12日付けで行った奈総総第59号個人情報不訂正決定通知書による不訂正決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和6年1月16日 |
第83号 | 令和4年3月7日付けで行った奈企第1327号個人情報不存在決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年10月31日 |
第82号 | 令和4年2月28日付けで行った奈企第1300号個人情報不存在決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年10月17日 |
第81号 | 令和4年3月7日付けで行った奈企第1326号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年9月15日 |
第80号 | 令和4年2月8日付け奈企第1202号個人情報不存在決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年9月15日 |
第79号 | 令和4年2月8日付け奈企第1203号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年8月22日 |
第78号 | 令和4年5月6日付け奈企第138号個人情報利用不停止決定通知書による利用不停止決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年3月22日 |
第77号 | 令和4年2月8日付け奈企第1201号個人情報利用不停止決定通知書による利用不停止決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和5年3月22日 |
第76号 | 令和4年1月19日付け奈企第1127号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 請求対象の保有個人情報を他に保有していることが認められることから、特定し開示決定等すべきである。 |
公営企業管理者 | 令和5年3月8日 |
第75号 | 令和3年12月14日付け奈企第1027号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 請求対象の保有個人情報を他に保有していることが認められることから、特定し開示決定等すべきである。 |
公営企業管理者 | 令和5年3月8日 |
第74号 [PDFファイル/234KB] | 令和4年11月17日付け奈総滞第109号滞納整理業務における預貯金等取引照会に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和4年12月27日 |
第73号 | 令和4年1月7日付け奈市市第806号個人情報不存在決定通知書による不存在決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 請求対象の保有個人情報を保有していることが認められることから、特定し開示決定等すべきである。 |
市長 | 令和5年1月25日 |
第72号 [PDFファイル/196KB] | 令和4年9月8日付け奈教い第76号GIGAスクール構想に係るデジタルコンテンツの電子計算機の結合について | 教育長 | 令和4年11月30日 |
第71号 | 令和3年12月13日付け奈総総第337号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 請求対象の保有個人情報に一部特定誤りがある。 |
市長 | 令和4年11月11日 |
第70号 [PDFファイル/178KB] | 令和4年7月29日付け奈企第513号及び第514号「公用車へのドライブレコーダーの設置による個人情報の収集」及び「公用車に設置したドライブレコーダーによる記録データの外部提供」について | 公営企業管理者 | 令和4年9月28日 |
第69号 | 令和3年10月28日付け奈市市第589号個人情報不開示決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和4年9月28日 |
第68号 | 令和3年11月30日付け奈企第969号個人情報部分訂正決定通知書による部分訂正決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和4年8月17日 |
第67号 | 令和3年10月22日付け奈企第858号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 不開示部分のうち、法人に関する情報の一部については、開示請求者が知ることができる又は知ることが予定されているため、開示すべきである。 |
公営企業管理者 | 令和4年8月17日 |
第66号 | 令和3年8月27日付け奈総総第238号個人情報不開示決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和4年6月27日 |
第65号 | 令和3年8月27日付け奈総総第237号個人情報不開示決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和4年6月27日 |
第64号 | 令和3年7月20日付け奈総総第199号個人情報不開示決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和4年6月27日 |
第63号 | 令和3年7月2日付け奈総総第167号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 1 不開示部分のうち、法人に関する情報については、理由付記に不備があるので、取り消すべきである。 2 不開示部分のうち、開示請求者以外の個人に関する情報の一部については、慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報と認められるため、開示すべきである。 |
市長 | 令和4年4月27日 |
第62号 | 令和3年6月8日付け奈総総第123号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和4年3月30日 |
第61号 | 令和3年5月31日付け奈企第294号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 1 不開示部分のうち、法人に関する情報については、理由付記に不備があるので、取り消すべきである。 2 不開示部分のうち、開示請求者以外の個人に関する情報の一部については、慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報と認められるため、開示すべきである。 3 部分開示決定処分において特定した保有個人情報以外に、特定されていなかった2件の行政文書を保有個人情報として特定し、開示決定等すべきである。 |
公営企業管理者 | 令和4年3月30日 |
第60号 [PDFファイル/222KB] | 令和4年2月3日付け奈子児第221号「児童相談所業務(相談業務、一時保護業務、措置業務及び里親業務)」における個人情報の例外的な収集について | 市長 | 令和4年3月23日 |
第59号 [PDFファイル/201KB] | 令和4年1月7日付け奈教い第165号心とからだの健康観察「シャボテン」に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和4年3月23日 |
第58号 | 令和3年6月28日付け奈企第411号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
公営企業管理者 | 令和4年1月27日 |
第57号 | 令和3年6月25日付け奈市市第239号個人情報不存在決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和4年1月20日 |
第56号 | 令和3年6月10日付け奈福障第478号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和3年12月28日 |
第55号 | 令和3年3月1日付け奈総総第653号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして自己情報開示請求の対象外とした部分のうち、一部分については自己情報開示請求の対象情報とした上で、改めて開示決定等を行うべきである。 |
市長 | 令和3年9月24日 |
第54号 | 令和3年2月15日付け奈総総第633号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして自己情報開示請求の対象外とした部分のうち、一部分については自己情報開示請求の対象情報とした上で、改めて開示決定等を行うべきである。 |
市長 | 令和3年9月24日 |
第53号 | 令和3年5月20日付け奈市市第146号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして自己情報開示請求の対象外とした部分のうち、一部分については自己情報開示請求の対象情報とした上で、改めて開示決定等を行うべきである。 |
市長 | 令和3年9月24日 |
第52号 | 令和2年12月18日付け奈総総第543号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして自己情報開示請求の対象外とした部分のうち、一部分については自己情報開示請求の対象情報とした上で、改めて開示決定等を行うべきである。 |
市長 | 令和3年7月14日 |
第51号 | 令和2年12月18日付け奈総総第542号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして自己情報開示請求の対象外とした部分のうち、一部分については自己情報開示請求の対象情報とした上で、改めて開示決定等を行うべきである。 |
市長 | 令和3年7月14日 |
第50号 | 令和3年1月12日付け奈健予第244号個人情報不訂正決定通知書による不訂正決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和3年6月10日 |
第49号 | 令和2年11月9日付け奈総総第448号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 審査請求人を本人とする保有個人情報に該当しないとして自己情報開示請求の対象外とした部分のうち、一部分については自己情報開示請求の対象情報とした上で、改めて開示決定等を行うべきである。 |
市長 | 令和3年6月10日 |
第48号 | 令和2年11月9日付け奈総総第447号個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和3年6月10日 |
第47号 [PDFファイル/183KB] | 令和3年3月30日付け奈環収第28号及び奈環収第29号「収集車両へのドライブレコーダーの設置及び運行状況の記録」及び「収集車両に設置したドライブレコーダーによる記録データの外部提供」について | 市長 | 令和3年6月9日 |
第46号 [PDFファイル/207KB] | 令和3年3月31日付け奈環まち第14号「大型ごみ・持込ごみ受付システム」に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和3年4月16日 |
第45号 | 令和2年9月24日付け奈健予第175号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和3年4月14日 |
第44号 [PDFファイル/198KB] | 令和3年1月12日付け奈教学第1180号「GIGAスクール構想に係るデジタルコンテンツ」の電子計算機の結合について | 教育長 | 令和3年2月17日 |
第43号 [PDFファイル/175KB] | 令和3年1月12日付け奈教学第1179号「学びなら」推進事業に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和3年2月17日 |
第42号 [PDFファイル/198KB] | 令和3年1月8日付け奈教地第281号「バンビーホーム登降所等管理システム」に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和3年2月17日 |
第41号 [PDFファイル/168KB] | 令和3年1月21日付け奈政秘第73号「LINEセグメント配信サービス」に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和3年2月9日 |
第40号 [PDFファイル/181KB] | 令和2年11月26日付け奈子総第190号「保育ICTシステム」運用に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和3年1月21日 |
第39号 [PDFファイル/207KB] | 令和2年11月4日付け奈消局救第152号「高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第46条の規定に基づく、第三者行為求償事務に係る情報提供」について | 消防長 | 令和3年1月21日 |
第38号 | 令和2年6月16日付け奈総総第154号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和2年12月10日 |
第37号 | 令和2年5月20日付け奈市市第106号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和2年11月29日 |
第36号 [PDFファイル/175KB] | 令和2年9月10日付け奈教い第94号「保護者限定のメール連絡システム」に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和2年10月29日 |
第35号 [PDFファイル/175KB] | 令和2年9月9日付け奈福国第277号「電子申請サービス」に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和2年10月29日 |
第34号 [PDFファイル/182KB] | 令和2年9月9日付け奈福国第276号「Web口座振替受付サービス」に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和2年10月29日 |
第33号 [PDFファイル/207KB] | 令和2年8月12日付け奈政人第107号「職員の安否確認システム」に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和2年9月10日 |
第32号 [PDFファイル/215KB] | 令和2年7月16日付け奈一高第415号「校務系・教育系システム」に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和2年9月16日 |
第31号 | 令和2年1月24日付け奈教政第75号個人情報不存在決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
教育長 | 令和2年9月16日 |
第30号 [PDFファイル/238KB] | 令和2年6月16日付け奈教学第409号「G Suite for Education」の活用に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和2年9月16日 |
第29号 [PDFファイル/221KB] | 令和2年2月27日付け奈建道維第545号奈良市道路損傷通報システム運用に係る電子計算機の結合及び同日付け奈建道維第546号奈良市道路損傷通報システム運用に係る収集の例外について | 市長 | 令和2年3月18日 |
第28号 [PDFファイル/189KB] | 令和2年2月13日付け奈教保第408号学校給食費及び児童育成料に係る滞納事案解消事務に係る収集の例外について | 教育長 | 令和2年3月18日 |
第27号 | 令和元年12月19日付け奈健政第155号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 令和2年3月12日 |
第26号 [PDFファイル/117KB] | 令和2年1月10日付け奈教支相第614号「学びなら」推進事業に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和2年1月20日 |
第25号[PDFファイル/230KB] | 令和元年10月4日付け奈環まち第3号持込ごみネット予約に係る電子計算機の結合について | 市長 | 令和元年11月7日 |
第24号[PDFファイル/265KB] | 令和元年7月9日付け奈教学第601号奈良県域統合型校務支援システムに係る電子計算機の結合について | 教育長 | 令和元年8月21日 |
第23号[PDFファイル/250KB] | 健康増進法に基づく骨粗しょう症検診データ分析に係る情報提供について | 市長 | 平成31年4月12日 |
第22号[PDFファイル/239KB] | 平成30年12月10日付け奈学地第112号奈良市放課後児童健全育成事業施設昼食提供事業の電子申請システムに係る電子計算機の結合について | 市長 | 平成31年1月30日 |
第21号[PDFファイル/183KB] | 平成30年11月8日付け奈子こ第160号園諸費用口座振替に係る電子計算機の結合について | 市長 | 平成30年12月25日 |
第20号[PDFファイル/195KB] | 平成30年11月8日付け奈子こ第150号情報システム「なら子どもサポートネット」クラウド化について | 市長 | 平成30年12月25日 |
第19号[PDFファイル/238KB] | 平成30年10月10日付け奈教総第459号学校諸費用口座振替に係る電子計算機の統合について | 教育長 | 平成30年11月22日 |
第18号[PDFファイル/229KB] | 平成30年10月10日付け奈学い第120号情報システム「なら子どもサポートネット」クラウド化について | 教育長 | 平成30年11月22日 |
第17号[PDFファイル/280KB] | 平成30年3月12日付け奈学教第1351号学務系・教育系システム更新に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 平成30年9月19日 |
第16号[PDFファイル/254KB] | 平成30年6月28日付け奈学い第52号及び奈学い第53号SNS相談運用・構築事業及びSNSいじめ相談・報告体制構築事業について | 教育長 | 平成30年8月22日 |
第15号[PDFファイル/279KB] | 平成30年3月19日付け奈子相第747号児童虐待のデータ分析について | 市長 | 平成30年8月22日 |
第14号[PDFファイル/300KB] | 国民健康保険の保険者努力支援制度(平成30年度分)における第三者求償に係る情報収集及び情報提供について(併合審議) | 市長 消防長 |
平成30年3月28日 |
第13号[PDFファイル/235KB] | 平成30年2月8日付け奈学支第296号「学びなら」学力向上事業に係る電子計算機の結合について | 教育長 | 平成30年3月23日 |
第12号 | 平成29年9月19日付け奈環まち第2号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 平成30年2月26日 |
第11号 | 平成29年9月11日付け奈総人第118号個人情報部分開示決定通知書による部分開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 平成30年2月26日 |
第10号[PDFファイル/165KB] | 平成29年2月15日付け奈総総第127号個人情報の保護に関する法律等の改正に伴う奈良市の個人情報保護制度における対応について | 市長 | 平成29年3月31日 |
第9号[PDFファイル/217KB] | 平成28年12月22日付け奈福保一第831号医療扶助に係るレセプト管理システムに係る電子計算機の結合について | 市長 | 平成29年3月31日 |
第8号 | 平成28年4月12日付け奈子相第24号による個人情報不存在決定通知書による不開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 奈良市長は、保有個人情報の記載がないことを理由に不開示決定した、第1回から第4回までの「○○会議」の会議録については、第3回の会議録のうち次の部分を保有個人情報として特定し、開示すべきである。 |
市長 | 平成28年10月26日 |
第7号 | 平成28年4月12日付け奈子相第23号による個人情報開示決定通知書による開示決定処分に対する審査請求について 【審議会の結論】 奈良市長が、「○○報告書」における審査請求人の保有個人情報を、開示した決定については、当該報告書の○頁の○○についても、審査請求人の保有個人情報として特定し、改めて開示決定を行うべきである。 |
市長 | 平成28年10月26日 |
第6号[PDFファイル/199KB] | 平成28年4月13日付け奈財納第1号による奈良市心のふるさと応援寄附に係る電子計算機の結合について | 市長 | 平成28年9月6日 |
第5号[PDFファイル/379KB] | 平成27年1月23日付け奈総総第4号による特定個人情報保護条例の制定及び個人情報保護条例の改正について | 市長 | 平成27年3月12日 |
第4号 | 「平成26年6月16日付け奈保予第236号による個人情報部分開示決定処分」に対する異議申立てについて 【審議会の結論】 奈良市長は、本件異議申立ての対象となった個人情報「○○」に係る不開示情報のうち、「○○」中の記事並びに「○○」中の○ページ○○行目○○文字から同ページ○○行目○○文字まで、同ページ○○字目○○文字から同ページ○○行目○○字目まで及び同ページ○○行目○○字目から同行○○字目までについて開示すべきである。 |
市長 | 平成26年9月24日 |
第3号[PDFファイル/126KB] | 消費生活相談業務にかかる電子計算機の外部結合について | 市長 | 平成24年9月20日 |
第2号 | 「平成24年2月20日付の異議申立人に対する奈良市個人情報保護条例第37条第1項の規定による保有個人情報の全部を利用停止する決定処分」に対する異議申立てについて 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
市長 | 平成24年7月11日 |
第1号 | 「○○に係る個人情報部分訂正決定処分」に対する審査請求について 【審議会の結論】 実施機関の決定は、妥当である。 |
教育長 |
平成22年9月9日 |