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人事行政の運営等の状況の公表について
奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年奈良市条例第70号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定により、任命権者及び公平委員会より人事行政の運営等の状況について報告がありましたので、条例第6条の規定に基づき公表します。
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奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年奈良市条例第70号。以下「条例」という。)第2条及び第4条の規定により、任命権者及び公平委員会より人事行政の運営等の状況について報告がありましたので、条例第6条の規定に基づき公表します。