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奈良市の再就職規制、再就職状況の公表について

更新日:2023年12月1日更新 印刷ページ表示

1.再就職規制

 奈良市では、平成26年の地方公務員法の改正を受けて、「奈良市職員の退職管理に関する条例」及び「奈良市職員の退職管理に関する規則」を制定し、適正な退職管理に取り組んでいます。
 概要は、以下のとおりです。詳しい内容は、パンフレット「奈良市の再就職規制」をご覧ください。

対象

 奈良市職員のうち、一般職の職員です(教職員、任期付職員、再任用職員を含み、臨時・非常勤職員、条件付採用期間中の職員は除く。)。

(1) 再就職者による依頼等(働きかけ)の規制

 退職して民間企業、公益的法人等に再就職した職員OBが、離職前5年間に在職した組織の職員に対して、再就職先に関する契約等事務について、離職後2年間、働きかけ(職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼すること)を行うことは禁止されています。
 このような働きかけを受けた職員は、公平委員会に届け出なければなりません。

(2) 再就職情報の届出・公表

 給料表7級以上の管理職員の経験がある元職員が、離職後2年間に民間企業、公益的法人等に再就職した場合には、その都度、離職時の任命権者に届け出なければなりません。
 届出を受けた再就職情報は、毎年度、ホームページ等で公表されます。

(3) 他の職員の再就職依頼・情報提供の規制

 職員が、民間企業、公益的法人等に対し、他の職員・職員OBを再就職させることを目的に情報を提供又は情報提供を依頼及び再就職の要求、依頼することは禁止されています。

(4) 在職中の求職の規制

 管理職員(管理職手当の支給を受けている職員、特定任期付職員、学校長)が利害関係企業等に対して求職活動を行うことは、禁止されています。

再就職情報の届出

 給料表7級以上の管理職員の経験がある元職員が、離職後2年間に民間企業、公益的法人等に再就職した場合には、その都度、離職時の任命権者に届出が必要です。
 「元職員再就職届出書」を人事課ホームページからダウンロードして記入の上、電子メール(saisyusyoku@city.nara.lg.jp)又は郵送により提出してください。
 郵送の宛先は、市長部局で離職した場合は人事課、教育委員会(県費負担教職員を含む。)で離職した場合は教職員課、消防局で離職した場合は消防局総務課、企業局で離職した場合は企業局総務課です。

働きかけ規制の例外の承認を受けようとする場合の申請

 公務の公正性の確保に支障が生じない場合(職員の裁量の余地が少ないもの)として任命権者の承認を受けた場合は、例外的に依頼等を行うことができます。
 「再就職者依頼等承認申請書」を人事課ホームページからダウンロードして記入の上、市長部局・議会・各種委員会の場合は人事課、教育委員会(県費負担教職員を含む。)の場合は教職員課、消防局の場合は消防局総務課、企業局の場合は企業局総務課に提出してください。

再就職者から働きかけ規制に違反する働きかけを受けた場合の届出

 再就職者から規制に違反する依頼等を受けた職員は、「再就職者からの依頼等に係る届出書」をダウンロードして記入の上、公平委員会に提出してください。

2.再就職状況の公表

 元職員再就職届出書による再就職状況は、下のダウンロード欄のとおりです。

ダウンロード

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