ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉医療課 > 後期高齢者医療制度 葬祭費の支給

本文

後期高齢者医療制度 葬祭費の支給

更新日:2020年2月26日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。

支給額

葬祭費支給額 30,000円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 葬儀執行人(喪主)名義の口座番号のわかるもの
  • 葬儀を執行したことが分かる書類(葬儀費用の領収書等)

申請場所

市役所福祉医療課および出張所行政センター
※葬祭費の請求権は2年で時効になりますので、ご注意ください。

その他

1.お亡くなりになられた人の保険料について

後期高齢者医療制度の被保険者の人がお亡くなりになられた場合、被保険者資格喪失日は、死亡日の翌日となります。保険料は、資格喪失日の前月まで(注)を月割りで算定し、保険料額が変更となった場合は、後日奈良市より『後期高齢者医療保険料額変更決定通知書 兼 納入通知書』をお送りします。
(注)月の末日にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた月までを算定し、月の末日以外にお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになられた前月までを算定します。
(例)

死亡日 資格喪失日 保険料算定期間
6月30日 7月1日 4月から6月まで(3カ月分)
6月29日 6月30日 4月から5月まで(2カ月分)

保険料額の変更にともない、保険料が納めすぎとなった場合は奈良市よりご遺族(相続人)に還付し、不足する場合はご遺族(相続人)に不足分を納付していただくことになります。

2.保険料還付金の受け取り方法について

葬祭費支給申請をしていただいた際に、ご指定いただいた口座に振込いたします。
振込の際には、申請者様宛に『後期高齢者医療保険料 過誤納金還付通知書』を送付いたします。
※還付金が発生しない人もおられます。
※年金からの天引きで保険料を納めていただいていた人は、年金保険者への正式な手続きをされていない場合、保険料を還付できないことがあります。

3.重度心身障害者老人等医療費助成制度を受給していた人について

重度心身障害者老人等医療費助成制度を受給していた人は、

  • 重度心身障害者老人等医療費助成変更届
  • 相続人代表者に関する届を届出してください。

※お亡くなりになられて以降の支給分については相続人代表者に関する届にてご指定された口座へ支給いたします。