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国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます。

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

国民年金は、所得が少ないときや失業等により保険料を納付することが経済的に困難な場合、保険料の免除を申請することができます。

平成26年4月からは、過去2年1ヶ月分の免除申請ができるようになりました。

  • これまでは、過去分の国民年金保険料の免除(一部免除、納付猶予、学生納付特例を含む)が受けられる期間は、申請の直前の7月(学生納付特例は直前の4月)までの1年以内でした。
  • 平成26年4月からは、申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請できるようになりました。

くわしくは奈良年金事務所(0742-35-1371)へお問い合わせください。

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