ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除制度

本文

国民年金保険料の免除制度

更新日:2021年7月19日更新 印刷ページ表示

 国民年金第1号被保険者の方で所得が少なく保険料を納めるのが難しいときの制度です。

申請免除制度(7月から翌年6月までがひとつの年度となります)

 申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの申請する年度の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が基準額以下の場合、離職した場合、または災害に遭った場合は、申請し日本年金機構で承認されると保険料の全額または一部が免除されます。免除には全額、4分の3、半額、4分の1 の4種類あります。

保険料免除の基準

1)所得基準

免除の種類

所得基準

全額免除

(令和3年度)67万円+(扶養親族等の数×35万円)

(令和2年度以前)57万円+(扶養親族等の数×35万円)

4分の3免除

(令和3年度)88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

(令和2年度以前)78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

半額免除

(令和3年度)128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

(令和2年度以前)118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

4分の1免除

(令和3年度)168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

(令和2年度以前)158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除等

2)地方税法の障がい者または寡婦であって、前年所得が135万円以下(令和2年度以前は125万円)の人
3)本人の属する世帯の中に生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
4)失業、天災などにあったことが確認できる人

納付猶予制度(7月から翌年6月までがひとつの年度となります)

 20歳から50歳未満の方で、申請者本人・配偶者それぞれの申請する年度の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が基準額以下であれば、申請し日本年金機構で承認されると保険料の納付が猶予されます。

納付猶予の基準

 1)所得基準
  (令和3年度)67万円+(扶養親族等の数×35万円)

  (令和2年度以前)57万円+(扶養親族等の数×35万円)

 2)「保険料免除の基準」の2~4いずれかに該当する人

学生納付特例制度(4月から翌年3月までがひとつの年度となります)

 学生(大学・短期大学・専修学校等)の期間について、申請者本人の前年所得が基準額以下の場合は、申請し日本年金機構で承認されると保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例の基準

 1)所得基準
  128万円(令和2年度以前は118万円)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等

 2)「保険料免除の基準」の2~4いずれかに該当する人

申請手続き

申請窓口:国保年金課国民年金係・出張所または行政センター
必要書類:年金手帳もしくは本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード)

失業、事業の廃止または災害に遭ったことを理由で申請の場合

  • 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し
  • 総合支援資金貸付制度の貸付を受けた場合は、「貸付決定通知書」の写し
  • 被災により申請される場合は罹災証明書

学生納付特例申請の場合

  •  学生証の写しまたは在学証明書原本
  • (離職して学生納付特例申請をするときは)「雇用保険被保険者離職票」の写し

全額免除・納付猶予の継続申請について

 全額免除・納付猶予を希望する方は、申請のときに「申請が承認された場合には翌年度以降も引き続き全額免除・納付猶予を希望します」と申し出れば、翌年度以降の申請書の提出を省略できます。ただし、失業、事業の廃止や災害に遭ったことを理由として全額免除・納付猶予を申請する方は翌年度も申請が必要です。

申請結果、追納について

 申請後に日本年金機構において前年の所得等の審査が行われ、日本年金機構より審査結果が通知されます。

 納付・免除・納付猶予・学生納付特例および未納の違い

 保険料を納めないままでいると、65歳になってからの老齢基礎年金、病気やけがで障がいが残ったときの障害基礎年金、亡くなったときにその遺族が受け取る遺族基礎年金の資格が得られない場合があります。
年金への影響 納付 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 納付猶予 学生納付特例 未納

老齢・障害・遺族年金の

受給資格期間に…

含まれる 含まれる 含まれる※1 含まれる※1 含まれる※1 含まれる 含まれる 含まれない
老齢基礎年金の年金額に… 反映される

免除月数の1/2が

反映される※2

免除月数の5/8が

反映される※2

免除月数の3/4が

反映される※2

免除月数の7/8が

反映される※2

反映されない 反映されない 反映されない

※1…4分の3免除、半額免除、および4分の1免除については、減額された保険料を納付しなければ未納期間となります。

※2…平成21年3月以前の免除期間については、上の表を全額免除…1/3、4分の3免除…1/2、半額免除…2/3、4分の1免除…5/6と読み替えてください。

追納

 免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることが出来ます。ただし、3年度目以降の分を追納する場合は、加算金がつきます。詳しくは、日本年金機構ホームページhttps://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html<外部リンク>または奈良年金事務所(電話0742-35-1371)

その他の免除制度

法定免除

障害基礎年金や他の公的年金から障害年金(障害等級が1・2級)を受給しているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときは届出をすることで保険料の納付が免除される制度です。手続きには以下の書類を持って、国保年金課国民年金係、出張所または行政センターで届出をしてください。

  • 障害基礎年金・障害厚生年金(障害等級が1級または2級)を受給していることがわかる年金証書
  • 生活保護(生活扶助)受給証明書

※ 法定免除の要件が消滅した場合は、速やかに届出をしてください。

産前産後期間の保険料免除について

 産前産後期間の保険料免除制度については、次のページ/site/kosodate/9254.htmlをご覧ください。

 

皆さまのご意見をお聞かせください。

情報量は充分でしたか?
内容は分りやすかったですか?
情報をすぐに見つけられましたか?