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よくある質問Q&A【国民年金の届出・申請について】

更新日:2022年3月29日更新 印刷ページ表示

 届出・申請等は奈良年金事務所と書いている事柄を除き、市役所国保年金課、出張所 または 行政センターで手続きをしてください。

よくある質問Q&A【国民年金の届出・申請について】

資格に関すること

こんなとき どうする 届出先
20歳になったとき(日本国内に住所のある方に限る) 厚生年金、共済組合に加入していない方は国民年金第1号被保険者に加入します

日本年金機構より国民年金加入のお知らせと年金手帳・保険料納付書が届きますので、原則として加入届は不要です(保険料の免除、学生納付特例を申請したい方は市役所で手続きしてください)

会社を退職したとき(20歳以上60歳未満の方に限る) 国民年金第1号被保険者に加入する手続きをする 市役所
就職して厚生年金保険・共済組合に加入するとき 勤務先が厚生年金保険・共済組合に加入する手続きで、国民年金の資格は喪失します 国民年金の脱退に関する手続きは不要です
結婚や退職などで、配偶者の被扶養者となったとき 国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への種別変更手続きをする 配偶者の勤務先
配偶者の被扶養者でなくなったとき 国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをする 市役所
基礎年金番号通知書をなくしたとき 再交付の手続きをする

第1号被保険者…市役所
(※市役所で受付したあと、奈良年金事務所が作成および交付するため日数を要します。急ぐ場合は運転免許証・マイナンバーカードなど本人確認書類を持参して直接奈良年金事務所へ。)

第2号被保険者…勤務先
第3号被保険者…配偶者の勤務先

より多くの老齢年金を受け取るため付加保険料も納めたいとき 付加保険料納付の手続きをする 市役所
60歳になるまでに老齢年金を受け取る資格期間を満たす事ができないとき 高齢任意加入の手続きをする 市役所
60歳以上で、すでに資格期間は満たしているが、年金額を増やしたいとき 高齢任意加入の手続きをする 市役所
第1号被保険者が死亡したとき

死亡届を提出する

(遺族の方への年金給付等は奈良年金事務所へ)

市役所
第1号被保険者が海外へ転出するとき 国民年金から脱退する手続きをする 市役所
海外に住む日本人で国民年金を納めたいとき(厚生年金保険、共済組合加入者や第3号被保険者を除く) 任意加入の手続きをする

国内協力者がいるとき…市役所

国内協力者がいないとき…奈良年金事務所

海外から国内に転入するとき 国民年金第1号被保険者に加入する手続きをする(厚生年金保険、共済組合加入者や第3号被保険者を除く) 市役所

保険料の納付や免除に関すること

こんなとき どうする 手続き・申請先
納付書を紛失したとき 再発行の手続きをする 奈良年金事務所
収入が少なく、納付が困難なとき 免除(全額・4分の3・半額・4分の1)の申請をする 市役所
50歳未満の被保険者で収入が少なく、納付が困難なとき 納付猶予制度の申請をする 市役所
学生で収入が少ないとき 学生納付特例制度の申請をする 市役所

老齢基礎年金の受給に関すること

こんなとき どうする 請求・相談先
老齢基礎年金を請求するとき 老齢基礎年金の請求書を提出する 第1号被保険者のみ…市役所
第3号被保険者を含む場合…奈良年金事務所
老齢基礎・厚生年金額がいくらになるか知りたいとき 年金額試算をする 奈良年金事務所

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