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オンライン資格確認が導入された医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要です
令和3年10月から、医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証(非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示は不要です。(毎年8月の更新も不要です)
※紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局等の窓口で、マイナンバーカードのICチップ、または健康保険証の記号番号により、オンラインで加入している医療保険の資格等を確認できるシステムです。
オンライン資格確認システムの導入は、令和5年4月から原則として医療機関等で導入が義務付けられています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>
※注意※
以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合
・国民健康保険料の滞納がある場合(滞納解消後に交付することができます)
【チラシ】オンライン資格確認が導入された医療機関等では、限度額適用認定証の提示が不要です! [PDFファイル/554KB] [PDFファイル/554KB]