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身体障害者福祉法第15条指定医師について

更新日:2022年3月11日更新 印刷ページ表示

1 身体障害者福祉法第15条指定医師について

 身体障害者福祉法第15条の指定医師(以下「15条指定医師」という。)は、身体障害者手帳に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成する医師です。

 15条指定医師の指定は、奈良市内の医療機関については、奈良市長が地方社会福祉審議会の意見を聴いた上で行います。(奈良市以外の奈良県内の市町村は、奈良県知事が指定を行います。)

2 審査について

 指定医師申請については、次の内容について審査します。

  1. 医籍登録日
  2. 担当しようとする障害分野
  3. 当該医師の職歴
  4. 当該医師の主たる研究歴と業績
  5. その他必要と認められる事項

3 指定申請の手続について

 15条指定医師の指定を希望する医師は、次の申請書等に記載の上、必要な書類を添付し、奈良市に提出してください。

  1. 身体障害者福祉法第15条第1項指定申請書
    病院・診療所等の医療機関に勤務する医師用(別紙様式1)
    または
    個人開業医用(別紙様式2)
  2. 同意書(別紙様式3)
  3. 経歴書(別紙様式4)
  4. 医師免許証の写し
  5. その他の資料
    発表した主な論文、研究の資料・一覧等
    認定医・専門医等の証明書の写し
    これまでの診察や手術の症例の内容・件数等の分かる資料

4 異動・辞退等について

 指定を受けた後、医療機関の異動や辞退等が生じた時は、次の書類を提出してください。

15条指定医師が奈良県内の医療機関に異動した場合

  1. 「奈良県内他都市から奈良市内の病院・診療所に異動」した場合
  2. 「奈良市内から同市内の他の病院・診療所に異動」した場合
  3. 「奈良市内から奈良県内他都市の病院・診療所に異動」した場合

必要な届出書および添付書類

  1. 指定医変更・兼務等届(第4号様式(第5条関係))
  2. 他都市で指定を受けた際の指定通知書の写し
    ※「奈良県内他都市から奈良市内の病院・診療所に異動」した場合のみ

15条指定医師が奈良県内の複数の医療機関を兼務した場合

必要な届出書および添付書類

  1. 指定医変更・兼務等届(第4号様式(第5条関係))
  2. 他都市で指定を受けた際の指定通知書の写し
    ※奈良県内他都市で既に指定を受けた15条指定医師が、奈良市内の病院・診療所を兼務した場合のみ)

15条指定医師が死亡・指定辞退・医療機関の退職をした場合

必要な届出書および添付書類

指定医師辞退届(別紙様式5)
※この場合は、指定の取消となります。

15条指定医師が奈良県外の医療機関へ異動した場合

必要な届出書および添付書類

指定医師辞退届(別紙様式5)
※この場合は、指定の取消となります。
※事前に連絡をお願いします。

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