ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 福祉・医療・保健・健康 > 障害者の福祉 > 障害者のくらし・社会参加 > 障害のある方が乗る車に掲示する「駐車禁止除外指定車標章」について

本文

障害のある方が乗る車に掲示する「駐車禁止除外指定車標章」について

更新日:2019年1月30日更新 印刷ページ表示

 障害者が自ら運転する車及び介護者が障害者を同乗させる車で「駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章」を掲示しているものは、駐車禁止規制等の適用が除外されます。ただし適用が除外されるのは、公安委員会が駐車を禁止した場所及び時間制限駐車区間に限られます。

※タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも利用できることから、車両を所有していない方でも標章の交付が受けられます。

対象者

  • 療育手帳A1・A2所持者
  • 身体障害者手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳所持者で、下表に該当する方

障害の区分

障害の等級

視覚障害

1級~3級、及び4級の1

聴覚障害

2級~3級

平衡機能障害

3級

上肢不自由

1級、及び2級の1、2級の2

下肢不自由

1級~4級

体幹不自由

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
  • 上肢機能 1級~2級(一上肢のみ運動機能障害がある場合を除く)
  • 移動機能 1級~4級
心臓機能障害

1級・3級

じん臓機能障害

1級・3級

呼吸器機能障害

1級・3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級・3級

小腸機能障害

1級・3級

肝臓機能障害

1級~3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

精神障害

1級

※「視覚障害4級の1」とは、「両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの」をいいます。「上肢不自由2級の1」とは、「両上肢の機能の著しい障害」をいいます。上肢不自由2級の2」とは、「両上肢のすべての指を欠くもの」をいいます

手続きに必要なもの

  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(確認のため必要)
  • 印鑑(申請者の印、スタンプ式印鑑は不可)
  • 同居の親族が代理申請される場合は、障害者との同居が確認できるもの
    (健康保険証、免許証等)
    ※別居の親族・知人等が代理申請される場合、免許証・委任状等が必要になることがあり ますので事前に警察署へ問い合わせください。

窓口

障害者本人の住所地を管轄する警察署で申請してください。

  • 奈良警察署 0742-20-0110
  • 奈良西警察署 0742-49-0110
  • 天理警察署 0743-62-0110