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補装具業者の登録等の手続きについて
補装具費の代理受領に係る補装具費業者の登録について
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害の部位を補うことや機能低下の代償などを目的に補装具の給付と修理を行います。補装具の販売等及び補装具費の代理受領をするためには、事前に、申請し登録(契約)をする必要があります。
登録(契約)に必要な書類
・補装具業者登録申請書 [PDFファイル/108KB]
・事業所調書 [PDFファイル/92KB](※裏面へ登記事項証明書に記載されている役員様の氏名、生年月日、住所の記入をお願いいたします。)
・補聴器取扱調書 [PDFファイル/108KB](※取り扱わない場合不要)
・車いす取扱調書 [PDFファイル/112KB](※取り扱わない場合不要)
・電動車いす取扱調書 [PDFファイル/186KB](※取り扱わない場合不要)
・義肢制作設備等調書 [PDFファイル/86KB](※取り扱わない場合不要)
・契約書2部 [PDFファイル/124KB](※両面印刷で2部ご用意ください。社印・代表者印の押印をお願いいたします。裏面の契約日(日付)は記入しないでください。)
・相手方登録申請書 [PDFファイル/83KB](※電子申請フォームでの登録も可能です)
(以下は様式は定めておりません)
・事業所の平面図
・財務諸表(※貸借対照表及び損益計算書)
・直近の法人市民税納税証明書(※個人の場合は市民税納税証明書)
・登記事項証明書(※個人の場合は住民票抄本)
・事業経歴書
・定款の写し
・設備機材概要
登録内容の変更に必要な書類
次に掲げる事項に変更があった場合は、障がい福祉課へ届け出てください。
・事業所の名称
・事業所の所在地
・事業所の代表者の氏名および住所
・連絡先
〈必要書類〉
・補装具業者登録変更届出書 [PDFファイル/62KB]
・相手方登録申請書 [PDFファイル/83KB](※電子申請フォームでの登録も可能です)