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精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について
令和7年4月1日より、精神障害者旅客運賃割引制度が導入されます。
令和7年4月1日より、JRグループ等において、精神障害者を対象とした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。割引の乗車券類は令和7年4月1日から発売されます。
1.対象となる方
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳に、旅客運賃割引区分「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種」の記載がある方)
等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 | 第二種精神障害者 |
※お持ちの手帳が以下の場合は割引の適用になりませんのでご注意ください。
- 手帳に旅客運賃割引区分の記載がない方
- 有効期限が切れた手帳
- 顔写真が貼付されていない手帳(鉄道会社によって異なりますので直接お問い合わせください。JRでは割引不可です。)
2.割引の概要
JR各駅の乗車券販売窓口に手帳を提示してください。
購入方法は事前に各駅等にお問い合わせください。
列車をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の方から提示を求められた場合はご提示ください。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第一種精神障害者の方と介護者の方 |
・普通乗車券 |
5割 |
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 (介護者のみ) |
・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
・第一種精神障害者の方 |
・普通乗車券 ※片道100kmを超える区間 |
5割 |
※手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
3.割引制度をご利用になる前に
割引を受けるには、手帳に必ず、旅客運賃割引区分「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種」が記載されている必要があります。
(1)令和7年1月以降に奈良県で発行される手帳について
旅客運賃割引区分「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第1種または第2種」があらかじめ印字された手帳が奈良県から交付されます。
また、手帳の更新で、令和7年1月以降にお持ちの手帳に新しい有効期限を記載する方については、同時に旅客運賃割引区分も障がい福祉課で記載してお渡しいたします。
(2)令和6年12月末までに奈良県で発行された、期限が切れていない手帳をお持ちの方
旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引の利用を希望される方は、現在お持ちの手帳を障がい福祉課の窓口までご持参ください。手帳に旅客運賃割引区分を記載いたします。
手帳の有効期限が切れている方は、更新申請が必要です。
(3)顔写真が貼付されていない手帳をお持ちの方
そのままでは割引の対象とならないため、割引の利用を希望される方は、障がい福祉課で手帳の再交付申請を行ってください。再交付申請には、再交付申請書、お持ちの手帳の写し、顔写真1枚(たて4cm×よこ3cm)が必要です。新しい手帳の発行には1ヶ月半ほどお時間がかかります。
※ご自身で手帳に顔写真を貼り付けしないようにお願いいたします。
4.その他
- 障がい福祉課の窓口へ手帳をお持ちいただく際は、ご家族等代理の方でも対応いたします。
- 手帳への旅客運賃割引区分の記載については、障がい福祉課にお問い合わせください。
- 割引の適用範囲や割引区間、乗車券の種類、割引内容、また乗車券の購入方法等については、JR等、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お問い合わせください。