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障害児通所支援事業

更新日:2024年9月5日更新 印刷ページ表示

障害児通所支援とは

療育の必要が認められる児童を指定の施設に通わせることにより、日常生活における基本的な動作の指導及び、集団生活への適応訓練を行うものです。

サービス 内容
児童発達支援 障害児につき、児童発達支援センター等に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
放課後等デイサービス 学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センター等に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援 保育所等に通う障害児につき、施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害児等で児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが困難な児童につき、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援等を行います。

障害児通所支援事業利用の流れ

  1. 相談
    障がい福祉課または相談支援事業所等で必要な助言や情報の提供をします。
  2. 利用申請
    障害児通所支援事業利用の申請を受付けます。
    障害児相談支援支給申請が必要な方は同時に申請が必要です。
  3. 障害児支援利用計画案の提出
    提出された障害児支援利用計画案の確認と、障がい福祉課の職員による利用意向の聴取や概況調査、障がい等の状況について聞き取りを行います。
  4. 支給決定
    提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定をします。サービス種別ごとに支給量等を記載した通所受給者証を交付します。
  5. 事業者と契約
    支給が決定されたら、利用する事業者を選んで契約を結びます。
  6. サービス利用

障害児通所支援を利用したときにかかる費用

サービスを利用したときには、世帯の家計の負担能力その他の事情を考慮して定められた応能負担の額を利用者負担額として支払っていただくことになります。ただし、費用の負担を軽減するために、所得に応じて下記の上限額が設定されます。

利用者負担額の上限

世帯区分 所得区分 月額負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市民税非課税世帯 0円
一般1 市民税所得割28万未満(※) 4,600円
一般2 市民税課税世帯(一般1の該当者を除く) 37,200円

※市民税所得割額は、「住宅借入金等特別税額控除」及び「寄付金税額控除」による税額控除前の市民税所得割額によって算定します。

世帯の範囲

保護者の属する住民基本台帳での世帯

利用者負担変更申請

市民税額に変更があった場合(課税から非課税、非課税から課税等)や世帯範囲に変更があった場合は、利用者負担上限月額が変わることがありますので、速やかに障がい福祉課までお問い合わせ下さい。

多子軽減措置

(1)保育所などに通う乳幼児が二人以上いる市民税課税世帯で、その乳幼児のうち、第二子または第三子以降の児童が障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担を軽減します。

多子軽減対象区分 利用者負担額
第二子軽減対象児童 サービス総費用の5%と負担上限月額を比べて低い額
第三子軽減対象児童 0円

(2)市民税課税世帯のうち市民税所得割合算額が77,101円未満の世帯で通所決定保護者と生計を同じくする兄や姉(年齢を問わず)がおり、第二子以降の就学前の児童が障害児通所支援を利用する場合に、利用者負担を軽減します(平成28年4月より適用)。

就学前障害児の発達支援の無償化

令和元年10月1日より、幼児教育・保育の無償化に伴い、就学前の障害児の発達支援も無償化されます。下記のサービスについては対象者の利用者負担が無料となります。

※利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

対象となるサービス

児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援等

対象となる児童

無償化の対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

高額障害児通所給付費

同一世帯に属する支給決定障害者等に係る利用者負担の合算額が一定額を超える場合に、当該超える部分に相当する額を償還します。

  1. 障害者総合支援法に基づく介護給付費等に係る利用者負担額
    (介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費)
  2. 介護保険の利用者負担額
    (高額介護サービス費・高額介護予防サービス費により償還された費用を除く。)
    ただし、同一人が障害福祉サービスを併用している場合に限ります。
  3. 補装具に係る利用者負担額
    ただし、同一人が障害福祉サービス等を併用している場合に限ります。
  4. 児童福祉法に基づく障害通所給付費に係る利用者負担額
  5. 児童福祉法に基づく障害児入所給付費に係る利用者負担額
    ※高額障害児入所給付費は奈良県において支給

障害児通所支援の利用に係る申請書等はこちら

障がい福祉課の主な申請書

※ご申請の内容により、必要書類が変わります。ご不明な点がございましたら、障がい福祉課生活支援係までお尋ねください。

障害児通所支援事業所の一覧

奈良市内の障害児通所支援事業所の一覧はこちらから

※リンク先の添付ファイル内に「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」のように事業別の事業所一覧がございます。

関連情報

申請書の記入例(令和3年4月1日~) [PDFファイル/1.29MB]

セルフプランの記入例 [PDFファイル/201KB]

[旧式は下部参照]

申請書の記入例(~令和3年3月31日) [PDFファイル/938KB]

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