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福祉有償運送について
福祉有償運送について(利用者の皆様)
福祉有償運送とは
利用対象者
以下のイ~ハの要件のいずれかにあてはまる方のうち、他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な方及びその付添人が対象です。
※事業所によって利用可能な要件は異なります。
イ.身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者
ロ.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
ハ.障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第4号に規定する知的障害者
ニ.介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者
ホ.介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者
ヘ.介護保険法施行規則第140条の62の4第2号のる基準(基本チェックリスト)に該当する者
ト.その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者
利用料金
利用料金については、タクシー料金の半額を目安に各事業者が設定します。
料金の体系については、距離制や時間制、定額制など様々設定ができることになっています。
料金、料金体系は事業所により異なりますので、詳しくは「事業所一覧」をご覧のうえ、各事業所にお問合せください。
利用方法
各事業所の旅客名簿にご登録いただく必要がございます。詳細は各事業所へお問い合わせください。
※市役所への手続きは不要です。
事業所一覧
法人名 | 所在地 | 連絡先 | ご利用要件等 |
---|---|---|---|
特定非営利活動法人 自立生活センター・サポート24 |
〒630-8113 |
0742-26-6150 |
「利用対象者」の要件のうちイ、ロ、ニに該当する方 |
社会福祉法人 |
〒632-0245 |
0742-93-3100 |
「利用対象者」の要件のうちイ、ロ、ニ、ホ、トに該当する方 ※原則都地区にお住まいの方のみ対象 |
NPO法人 ライフケア王寺 |
〒630-8036 |
0742-45-8061 |
「利用対象者」の要件のうちイ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、トに該当する方 |
一般社団法人 あおば会 |
〒630-8301 |
0742-93-5037 |
「利用対象者」の要件のうちイ、ロ、ハ、トに該当する方 ※原則あおば会事業所のご利用者のみ対象 |
一般社団法人 eight |
〒639-1001 |
0743-20-5352 |
奈良市外の事業所ですが、奈良市民の方もご利用いただける場合がございます。ご利用要件等の詳細は直接事業所へお問い合わせください。 |
特定非営利活動法人 サポートセンターはあと |
〒639-1123 |
0743-56-8107 |
|
社会福祉法人 |
〒639-1042 |
0743-546-0821 |
|
社会福祉法人 大和郡山育成福祉会 |
〒639-1058 |
0743-55-2821 |
|
社会福祉法人 |
〒639-1103 |
0743-58-2700 |
|
特定非営利活動法人 |
〒639-1042 |
0743-54-1430 |
|
社会福祉法人 |
〒630-0263 |
0743-75-0445 |
福祉有償運送について(事業者の皆様)
事業実施にあたっての要件(概要)
事業可能な実施主体
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、一般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体、農業協同組合、消費生活協同組合、商工会議所等です。※個人の方は、申請できません。
使用できる自動車の種類
乗車定員11人未満の自家用自動車(軽自動車を含む)で、特殊な設備や装置を設けた福祉車両、又はセダン型車両
※セダン型車両の使用については、運営協議会における協議が調うことが必要です。
運転者の要件
以下のいずれかの方が運転者となることができます。
- 普通第二種免許を受けており、その効力が停止されていない。
- 普通第一種免許を受けており、その効力が過去2年以内において停止されておらず、国土交通大臣が認定する講習を修了している。
その他
福祉有償運送を実施するためには自動車や運転者のほか、その他にも要件がございます。
詳細は奈良市福祉政策課へお問い合わせください。
事業実施までのおおまかな流れ
1.事業所の所在する市町村へ登録申請のご意向をお伝えください。
- 奈良市:奈良市福祉部福祉政策課
- 大和郡山市:大和郡山市福祉部障害福祉課
- 生駒市:生駒市福祉健康部障がい福祉課
2.北和地区福祉有償運送共同運営協議会において事業のご説明等をしていただきます。
※協議会開催前に必要書類をご提出していただきます。必要書類の詳細は各市町村担当課よりご案内いたします。
※協議会は原則年2回の開催です。
3.奈良運輸支局へ登録の申請をしていただきます(協議会において協議が調った場合)。
北和地区福祉有償運送共同運営協議会について
福祉有償運送を行う場合は、国土交通大臣の「登録」を受ける必要があります(道路運送法第79条)。福祉有償運送の登録の申請は、有償輸送を行う地域を所管する運輸支局(奈良運輸支局)に対して行うことになりますが、事前に地域の関係者等で構成される運営協議会での協議が調っていることが必要です(道路運送法第79条の4第1項第5号)。
そこで、奈良市・大和郡山市・生駒市の3市で奈良県の北和地区における福祉有償運送について協議する「北和地区福祉有償運送共同運営協議会」を共同設置しています。
協議会では、福祉有償運送の必要性や運送の区域、旅客から収受する対価等について協議を行います。
福祉有償運送の事業実施にあたっては、当該地域内の輸送の現状に照らして、タクシー等の公共交通機関によっては移動制約者に対する十分な輸送サービスが確保できない状況であることが前提となります。
→輸送の対象となる移動制約者と区域におけるタクシー、ボランティア輸送の状況などを比較して、運営協議会で判断します。