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「LGBT理解増進法」について
多様な性について考えてみましょう
令和5年6月23日に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」が、公布され、同日に施行されました。
近頃、テレビや新聞などでも「LGBT」や、「LGBTQ」という言葉を耳にする機会が増えましたが、「よく知らない」という人も多いのではないでしょうか。
LGBTなどいわゆる性的マイノリティと言われる方は周囲の理解不足や偏見等により、日常生活を送るうえでの困難や、生きづらさを抱えていると言われます。
誰もが自分らしく生きることができる社会実現のために多様性な性について正しい理解を深めましょう。
『性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律』(令和5年6月23日施行)
・目的(第1条)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない状況に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の増進に関し、基本的理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を涵養(かんよう)し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としています。
・基本理念(第3条)
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、全ての国民がその性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの意識の下に相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行わなければならない。
性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進法(内閣府ホームページ)
https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html<外部リンク>