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地縁による団体の認可(認可地縁団体)について

更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 平成3年に地方自治法が改正され、一定の手続きにより自治会が法人格を取得することにより、団体名で 集会所等の不動産登記ができるようになりました。
 以下に自治会の法人化(認可地縁団体)に関する手続きの概要について掲載しますが、詳細については、認可地縁団体の手引き [PDFファイル/1007KB]をご覧ください。
 なお、法人化を考えておられる場合には、必ず事前に市役所地域づくり推進課(電話:0742-34-5193)にご相談ください。

申請できる団体

 まず、一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体、いわゆる自治会が対象です。

認可の要件

 次の4つの要件(地方自治法第260条の2第2項)を全て満たしている自治会が認可の対象となります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

申請から認可までの大まかな流れ

 認可地縁団体の申請は以下のような流れになります。

認可地縁団体の申請の流れ

認可申請に必要な書類等

 認可申請に必要な書類等は以下のとおりです。書類の様式等の詳細については、認可地縁団体の手引き [PDFファイル/1007KB]をご覧ください。

  1. 認可申請書(認可申請書 [PDFファイル/91KB])(認可申請書 [Wordファイル/29KB])
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写しなど)
  4. 構成員の名簿
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書、決算書、予算書、事業計画書など)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
  7. 裁判所による代表者の職務執行停止の有無について
  8. 区域を示した図面

認可告示後の義務

  1. 告示事項の変更(地方自治法第260条の2第11項) 告示された事項を変更した場合、市長への届出が必要になります。以下の書類を揃えて市役所地域づくり推進課まで提出してください。
  2. 規約の変更(地方自治法第260条の3第2項)
    規約を変更した場合には市長の認可が必要ですので、以下の書類を揃えて市役所地域づくり推進課まで提出してください。なお、規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地など、告示された事項である場合は、別途、告示事項の変更が必要になります。

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