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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

更新日:2024年2月8日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例とは

 認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。
 この特例は、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能とするものです。(地方自治法第260条の46項第1項)

特例の対象となる場合

 次の4つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 申請を行う認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ「所得不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/24KB]」を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。(手数料1通300円)
  5. 法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。

特例申請にあたっては、上記申請書のほか、「特例申請の要件」を満たすことを疎明するに足りる資料等をご提出ください。提出資料等については、担当課までご相談ください。

公告に対する異議申し出について

 認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある当該不動産の登記関係者又は当該不動産の所有権を有することを疎明する者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/24KB]」により奈良市長に申し出てください。

他の提出書類等については、担当課までご相談ください。

現在公告されているもの

 

その他

 この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。