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生活道路における自動車の法定速度の引き下げについて【令和8年9月1日施行】
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます【令和8年9月1日施行】
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます

対象となる道路
主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)
施行日
令和8年9月1日
関連リンク
この件に関する詳しい内容については警察庁ホームページ及び奈良県警ホームページをご覧ください。
・警察庁ホームページ
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html<外部リンク>
・奈良県警ホームページ
https://www.police.pref.nara.jp/0000007061.html<外部リンク>
