ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 防災・防犯 > 防犯・安全 > 自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】

本文

自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】

ページID:0247337 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示

自転車の交通反則切符(青切符制度)が開始されます【令和8年4月1日施行】

道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

113種類の交通違反に対して3,000円から1万2000円の反則金が定められています。

酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為は、青切符の対象外のため、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。

※交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度

対象となる違反(一部抜粋)

 
違反内容 反則金額

スマホ・携帯「ながら運転」

12,000円 
遮断踏切立入り 7,000円
信号無視 6,000円

通行区分違反

※歩道通行

6,000円
一時不停止 5,000円
傘差し運転・イヤホン運転 5,000円
ブレーキなし自転車運転 5,000円
二人乗り・並走 3,000円

対象年齢

16歳以上

施行日

令和8年4月1日

関連リンク

 自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックを警察庁が公表しています。

警察庁ホームページ

「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について​​<外部リンク>