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自転車の交通違反に対する青切符の適用について【令和8年4月1日施行】
自転車の交通反則切符(青切符制度)が開始されます【令和8年4月1日施行】
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
113種類の交通違反に対して3,000円から1万2000円の反則金が定められています。
酒酔い運転や酒気帯び運転など特に悪質な違反行為は、青切符の対象外のため、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事罰の対象となります。
※交通反則通告制度とは、違反者が反則金を納めれば刑事罰が科されない制度
対象となる違反(一部抜粋)
違反内容 | 反則金額 |
---|---|
スマホ・携帯「ながら運転」 |
12,000円 |
遮断踏切立入り | 7,000円 |
信号無視 | 6,000円 |
通行区分違反 ※歩道通行 |
6,000円 |
一時不停止 | 5,000円 |
傘差し運転・イヤホン運転 | 5,000円 |
ブレーキなし自転車運転 | 5,000円 |
二人乗り・並走 | 3,000円 |
対象年齢
16歳以上
施行日
令和8年4月1日
関連リンク
自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方についてとりまとめた自転車ルールブックを警察庁が公表しています。
警察庁ホームページ
「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)の作成について<外部リンク>