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道路交通法の一部改正について【令和6年11月1日施行予定】

更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

道路交通法が改正されます【令和6年11月1日施行予定】

道路交通法の改正により、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。
 

令和6年改正道路交通法1令和6年改正道路交通法2

自転車の酒気帯び運転及び幇助

自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車のながらスマホ

スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外

違反者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

ダウンロード

令和6年改正道路交通法リーフレットA [PNGファイル/346KB]

令和6年改正道路交通法リーフレットB [PNGファイル/518KB]