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自転車のヘルメット着用努力義務化について【令和5年4月1日から】

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務になりました

改正道路交通法が令和5年4月1日施行され、すべての自転車利用者はヘルメットの着用に努めることとされました。自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。また、令和4年11月1日に、中央交通安全対策会議交通安全対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定されました。詳しくはチラシ・リーフレットをご覧ください。

自転車安全利用五則自転車安全利用五則

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内閣府「自転車交通安全講座」リーフレットはこちら [PDFファイル/5.07MB]

 

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