ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 交通バリアフリー推進課 > マイクロバスの適切な利用について

本文

マイクロバスの適切な利用について

ページID:0010339 更新日:2019年8月22日更新 印刷ページ表示

マイクロバスについては、グループ旅行などの移動の際に広く利用されているところですが、マイクロバスのサービスの中には、旅客自動車運送事業の認可を得ずに運送行為を行う無許可営業や、レンタカー事業者がレンタカー(マイクロバス)と運転手を一体的に提供する不適切なサービスなど、道路運送法に違反するサービス事例も散見されます。

こうした違反ないわゆる白バス行為について、利用者としては違法なサービスであることを認識・理解せずに利用してしまっているケースも少なくありません。

利用者の皆様におかれましては、以下の点に留意していただきますよう、お願いいたします。

運転手付きマイクロバスの手配は、国土交通大臣の許可を受けたバス会社を利用しましょう。

  • 運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、いわゆる「白バス」と呼ばれる道路運送法に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。
  • 道路運送法の許可を受けたバス会社(貸切バス事業者)の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が付いています。
  • 正規の貸切バス事業者には「運送引受書」や「領収書」などの関係書類の交付が義務づけられています。口頭による契約は、法律に違反するサービスです。

レンタカーのマイクロバスには運転手は付いていません。

  • レンタカー会社からは、車を借りることしかできません。
  • レンタカーを借りる場合には、車を借り受けた利用者自身が運転しなければなりません。(車を借り受けた利用者自身が、自らの意志で他の人に運転を依頼することはできますが、この場合、実際に運転する人の氏名等をあらかじめレンタカー会社へ申告しておく必要があります。)
  • レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、いわゆる「白バス」と呼ばれる法律に違反するサービスです。利用するのはやめましょう。
  • また、運転を依頼した人などに、レンタカーの手配をしてもらうことはできません。

違法な「白バス」を利用して事故に遭った場合、保険の適用がないことがあります。

違法な「白バス」を利用して、万が一、事故に遭って負傷した場合、適切な損害賠償がなされず、治療費などの損害額を利用者自身が全額負担しなければならないケースもあります。

問合せ先

近畿運輸局奈良運輸支局 輸送担当 電話:0743-59-2151(内線4)