ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、電子証明書の更新、その他の手続

本文

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、電子証明書の更新、その他の手続

ページID:0208642 更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの有効期限到来に伴う更新

マイナンバーカードの有効期限が到来した場合は、新しいマイナンバーカードを交付申請できます。
マイナンバーカードの交付申請と同様の手続きを行ってください。詳しくは国外在住の方のマイナンバーカード申請について (奈良市ホームページ)をご確認ください。​

 

※ 国外転出者向けのマイナンバーカードは、有効期間満了日の1年前から交付申請することができます。
 (有効期限満了の3か月前に、J-LISからマイナンバーカードの更新案内がメールで通知されます。)

※ 新しいマイナンバーカードの受け取り場所で、古いマイナンバーカードを回収します。
古いマイナンバーカードを紛失した等の理由で持参できない場合は、手数料がかかる場合があります。

 

電子証明書の有効期限到来に伴う更新

国外転出者向けのマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、有効期間満了日の1年前から更新することができます。(有効期限満了の3か月前に、J-LISから更新案内がメールで通知されます。)

 
 
申請場所

更新時期
手続きに必要なもの 申請方法 手続きする人

本籍地の市区町村
(有効期間満了の
3か月前~)

【国外転出者用】個人番号カード交付申請書 [PDFファイル/867KB] 

・更新対象者のマイナンバーカード

・成年後見人が手続きする場合は登記事項証明書

・法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(以下のAのうち1点と、Bのうち1点)

 
A 個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)
B 健康保険証、医療費受給資格証、年金手帳、学生証、社員証、診察券等 ただし「住所+氏名」又は「生年月日+氏名」の記載があるものに限る

来庁

本人

もしくは

法定代理人
(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)

本籍地の市区町村
(有効期間満了の
1年前~4か月前)

マイナンバーカードの交付申請と同様の手続きになります。

詳しくは国外在住の方のマイナンバーカード申請についてをご確認ください。

※新しいマイナンバーカードの受取場所で、古いマイナンバーカードを回収いたします。古いマイナンバーカードを紛失した等の理由で持参できない場合は、手数料がかかる場合があります。

 

 

在外公館
(有効期間満了の
1年前~)

 

本籍地の市区町村で有効期間満了の3か月前以降に手続きをする場合

更新手続の際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。暗証番号再設定の手続きについては暗証番号の変更・再設定をご確認ください。

 

マイナンバーカードの記載事項の変更

 マイナンバーカードの記載内容(氏名等)に変更があった場合は、以下の手続きが必要です。

 
提出場所
(以下のいずれか)
手続きに必要なもの 申請方法 手続きする人
本籍地の
市区町村

【国外転出者用】個人番号カード券面記載事項変更届 [PDFファイル/272KB]

・記載内容の変更が必要なマイナンバーカード

・成年後見人が手続きする場合は登記事項証明書

・配偶者もしくは法定代理人が手続きする場合は、配偶者もしくは法定代理人の本人確認書類(以下のAのうち1点と、Bのうち1点)

 
A 個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)
B 健康保険証、医療費受給資格証、年金手帳、学生証、社員証、診察券等 ただし「住所+氏名」又は「生年月日+氏名」の記載があるものに限る

※本人以外が手続きする場合はカードの記載内容のみの変更となり、電子証明書の再発行はできません。

来庁

本人

もしくは

配偶者

もしくは

法定代理人
(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)

在外公館 ​マイナンバーカードの交付申請と同様の手続きになります。

詳しくは国外在住の方のマイナンバーカード申請についてをご確認ください。

※新しいマイナンバーカードの受取場所で、古いマイナンバーカードを回収いたします。古いマイナンバーカードを紛失した等の理由で持参できない場合は、手数料がかかる場合があります。

 

 

 

 

本籍地の市区町村で手続きをする場合

更新手続の際に、マイナンバーカード、利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)及び署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。

※暗証番号が不明な場合やロックがかかっている場合は、暗証番号の再設定の手続が必要です。暗証番号再設定の手続きについては​​暗証番号の変更・再設定をご確認ください。

 

暗証番号の変更・再設定

 
提出場所
(以下のいずれか)
手続きに必要なもの 申請方法 手続きする人

本籍地の
市区町村

【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書 [PDFファイル/317KB]

・当該マイナンバーカード

・成年後見人が手続きする場合は登記事項証明書

・配偶者もしくは法定代理人が手続きする場合は、配偶者もしくは法定代理人の本人確認書類(以下のAのうち1点と、Bのうち1点)

 
A 個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)

B

健康保険証、医療費受給資格証、年金手帳、学生証、社員証、診察券等 ただし「住所+氏名」又は「生年月日+氏名」の記載があるものに限る

※配偶者が手続きする場合は、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の手続きはできません。

来庁

本人

または

配偶者

もしくは

法定代理人
(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)

在外公館
​※暗証番号の変更ではなく、再設定を行います。

【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書 [PDFファイル/317KB]

・当該マイナンバーカード

来庁

本人

もしくは

代理人

※ 在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードを預かり、本籍地の市区町村へ送付します。

 

マイナンバーカードの紛失の届出

マイナンバーカードを紛失した場合は、下記コールセンターに連絡し、マイナンバーカードを一時停止してください。

コールセンター電話番号:03-6734-0170(国際電話対応)

​​

※一時停止すると電子証明書が使用できなくなります。

※マイナンバーカードの再交付申請の際は、警察署等が発行する遺失届等を提出したことを証明する書類等が必要です。(外国語で記載されている場合は和訳も必要です。)

 

一時停止の解除

紛失したマイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止の解除の手続きをしてください。

 
提出場所
(以下のいずれか)
提出するもの 申請方法 手続きする人

本籍地の

市区町村

【国外転出者用】一時停止解除届 [PDFファイル/316KB]

【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書 [PDFファイル/317KB]

・見つかったマイナンバーカード

・成年後見人が手続きする場合は登記事項証明書

・法定代理人が手続きする場合は、法定代理人の本人確認書類(以下のAのうち1点と、Bのうち1点)

 
A 個人番号カード、住基カード(顔写真付のものに限る。)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付のものに限る。)、療養手帳、在留カード(顔写真付のものに限る。)、特別永住者証明書(顔写真付のものに限る。)
B 健康保険証、医療費受給資格証、年金手帳、学生証、社員証、診察券等 ただし「住所+氏名」又は「生年月日+氏名」の記載があるものに限る
来庁

本人

もしくは

法定代理人(対象者が15歳未満の方及び成年被後見人の場合)

在外公館

【国外転出者用】一時停止解除届 [PDFファイル/316KB]

【国外転出者用】暗証番号変更・再設定申請書 [PDFファイル/317KB]

・見つかったマイナンバーカード

来庁

本人

もしくは

代理人

※ 在外公館で手続きした場合は、マイナンバーカードを預かり、本籍地の市区町村へ送付します。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)