令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書を取得することができるようになります。
申請書 |
※現在準備中のため、恐れ入りますが各窓口に設置している様式をご使用ください。
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対象者 |
奈良市以外の市町村に本籍のある方
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交付方法 |
窓口
※戸籍を請求できる方ご本人が窓口にお越しください。
※郵送での請求は従来通り本籍地へ直接お問い合わせください。
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記載要領 |
- とりにきた人
- 窓口に来られた方の住所・電話番号・氏名・生年月日を記入してください。
- 最新の氏名等が記載された顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)を持ってきてください。
- 必要な人との関係
- 広域交付で戸籍を請求できるのは、戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)に限られます。
- 必要とする戸籍に記載されている方と、申請される方との関係の該当するものにチェックをしてください。
- 直系尊属・卑属の場合は(続柄: )に具体的に記入してください。
- 委任状の有無にかかわらず、その他の方からの請求はできません。広域交付で戸籍を請求できる方(上記参照)が直接窓口へお越しください。
- 他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書の発行時に比べお時間をいただきます。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もありますのでご了承ください。
- 本籍地の自治体及び証明書の状況により、戸籍証明書が交付対象外となる可能性があります。その場合は本籍地にてご確認ください。
- 何に使いますか
- 使用目的の該当するものにチェックをしてください。相続・その他の場合は( )のなかに具体的に記入してください。
- 提出先を記入してください。
- 不当な目的に使用される恐れのある申請には応じられません。
- 一人ひとりの人権やプライバシーの保護のために、戸籍は正しく使用しましょう。
- 何が必要ですか
- 戸籍謄本
奈良市以外に本籍のある方を記載した現在の戸籍の証明書
- 改製原戸籍謄本
法令の変更により戸籍簿を改製した場合の元になった戸籍の証明書
- 除籍謄本
婚姻や死亡等で一戸籍の全員が除かれた戸籍や、他市区町村への転籍により除かれた戸籍の証明書
※戸籍(除籍)抄本、改製原戸籍抄本、戸籍(除籍)の一部事項証明書、戸籍(除籍)の個人事項証明書、戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等その他の証明書は広域交付対象外ですので、直接本籍地へご請求ください。
- 必要な方の氏名、生年月日を記入してください。
- 本籍、筆頭者(戸籍の最初に書いてある人)欄を記入してください。
- 必要な通数を記入してください。
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手数料 |
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
- 平成・昭和改製原戸籍全部事項証明書 1通750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号 1通400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号 1通700円
※戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号については、提出先の行政機関のシステム等が整ってからの運用開始となる予定です。
※戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号について、同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合、手数料は無料です。
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受付窓口 |
月曜日~金曜日 9時~16時
※土曜日・日曜日・祝日は交付を行っていません。
※国の臨時メンテナンス日については交付ができません。
※東寺林連絡所では広域交付は行っていません。
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