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外部監査
外部監査は、地方公共団体の監査機能の独立性・専門性を十分確保するため、平成9年の地方自治法改正により導入された制度です。
外部監査には、包括外部監査と個別外部監査があります。
包括外部監査
包括外部監査は、毎会計年度、契約した外部監査人(契約を締結できる者は、弁護士、公認会計士、監査事務等精通者、税理士に限られている。)が、特定のテーマを定めて、地方公共団体の「財務に関する事務の執行及び経営に係る事務の管理」を監査するもので、都道府県、政令指定都市、中核市に義務付けられており、奈良市は、中核市に移行した平成14年度から実施しています。
包括外部監査結果報告書
包括外部監査報告書及び措置状況に関するお問い合わせは、法務ガバナンス課(Tel:0742‐34‐4596)までお願いします。
個別外部監査
個別外部監査は、次の要求または請求があった場合で、議会や監査委員が外部監査人による監査が相当であると認めたときに、市と個別外部監査契約を締結した外部監査人が当該事項について監査を実施します。
- 選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって行う事務監査請求
- 議会からの監査請求
- 市長からの監査要求
- 市長からの財政援助団体等の監査要求
- 住民監査請求
個別外部監査結果報告書
年度 |
個別外部監査事項 |
報告年月日 |
お問い合わせ先 |
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21年 |
平成22年2月12日 |
土木管理課 Tel:0742-34-4893 |
|
平成22年2月12日 |
観光戦略課 Tel:0742-34-5135 |
平成21年度から地方公共団体の財政健全化に関する法律により、財政健全化計画、財政再生計画又は経営健全化計画を定めなければならない地方公共団体の長は、これらの計画を定めるに当たっては、あらかじめ財政の健全化のために改善が必要と認められる事務の執行について、監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めなければならないとされています。(市長からの監査要求)