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住民監査請求
更新日:2021年1月4日更新
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住民監査請求とは
市民の方が、市長等又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補塡などの必要な措置を講じることを請求できる制度です。
なお、請求人は特に必要があると認めるときは、その理由を付して監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。
外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査が相当であると認めるときに実施されます。
《関係法令》 地方自治法第242条・第252条の43
住民監査請求の対象
監査請求をすることができるのは、次のような奈良市の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法又は不当な
- 公金の支出
- 財産の取得・管理・処分
- 契約の締結・履行
- 債務その他の義務の負担
- 違法又は不当に
- 公金の賦課・徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
- 上記1.の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記1.については、正当な理由がある場合を除いて、行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、監査請求をすることができません。
住民監査請求の手続
- 監査請求できるのは、奈良市に住所を有する方です。
- 監査請求は書面(奈良市職員措置請求書)を作成して請求することになっています。
請求書の様式、記入例
監査委員監査(奈良市職員措置請求書 記入例 [PDFファイル/76KB]・奈良市職員措置請求書 [Wordファイル/15KB])
外部監査人による監査(奈良市職員措置請求書 記入例 [PDFファイル/82KB]・奈良市職員措置請求書 [Wordファイル/17KB]) - 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付し、監査委員事務局まで持参又は郵送してください。なお、郵送の場合は、平日の昼間に連絡がつく連絡先を明示してください。
(事実を証明する書面の例)情報公開条例により開示された文書、新聞記事等 - 複数人で監査請求をする場合は、代表者を選任してください。
- 請求書の記載に不備がある場合は、補正を求めることがありますので注意してください。