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住民監査請求

ページID:0216726 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

住民監査請求とは

 市民の方が、市長等又は職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等の財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、その行為の防止、是正、損害の補塡などの必要な措置を講じることを請求できる制度です。
 なお、請求人は特に必要があると認めるときは、その理由を付して監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を求めることができます。
 外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査が相当であると認めるときに実施されます。

《関係法令》 地方自治法第242条・第252条の43

住民監査請求の対象

 監査請求をすることができるのは、次のような奈良市の財務会計上の行為がある場合です。

 
監査請求対象 請求ができる期間

1.違法又は不当な財務会計上の行為
(相当の確実さをもって予測される場合も含む。)

・公金の支出
・財産の取得、管理、処分
・契約の締結、履行
・債務その他の義務の負担

行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、原則として監査請求をすることはできません。

2.違法又は不当に怠る事実

・公金の賦課、徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
原則として請求期間の制限はありません。

 

住民監査請求の手続

 
1. 請求のできる方 奈良市に住所を有する方
2. 請求書の様式、記入例 監査請求は書面(奈良市職員措置請求書)を作成して請求することになっています。
【請求書の様式、記入例】
監査委員監査
奈良市職員措置請求書 記入例 [PDFファイル/76KB]奈良市職員措置請求書 [Wordファイル/15KB]
外部監査人による監査
奈良市職員措置請求書 記入例 [PDFファイル/82KB]奈良市職員措置請求書 [Wordファイル/17KB]
3. 必要書類

違法又は不当とする行為の事実を証明する書面
【事実を証明する書面の例】
情報公開条例により開示された文書、新聞等​

4. 請求窓口・時間

監査委員事務局まで持参又は郵送してください。
持参の場合は、月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後5時までの受付となります。
​郵送の場合は、上記時間に連絡がつく連絡先を明示してください。

5. 注意事項

・押印は必要ありませんが、必ず住所と氏名(自署)の記載が必要です。
・複数人で監査請求をする場合は、代表者を選任してください。
・代理人が監査請求をする場合は、委任状を提出してください。
​・請求書及び必要書類に不備がある場合は、補正を求めることがあります。
​・監査結果等につきましては、地方自治法第242条の規定に基づき請求人への通知と併せて公表します。

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