ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧について

本文

土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧・固定資産課税台帳の閲覧について

更新日:2024年3月4日更新 印刷ページ表示

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

固定資産税の納税者が、所有する土地や家屋の価格と奈良市内のほかの土地や家屋の価格とを比較し、ご自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度です。
縦覧期間中のみ土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
縦覧の際は本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。

  • 土地価格等縦覧帳簿 奈良市内の土地の表示や価格を記載した帳簿
  • 家屋価格等縦覧帳簿 奈良市内の家屋の表示や価格を記載した帳簿

縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで

午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)

縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所資産税課(東棟2階)

縦覧のできる人

  • 奈良市内に所在する土地、家屋に係る固定資産税の納税者本人と同居の親族
  • 代理人(委任状か同意書が必要)
  • 土地だけの納税者は土地のみ、家屋だけの納税者は家屋のみ縦覧できます。

固定資産課税台帳の閲覧

固定資産税の納税義務者が、所有する土地や家屋の価格や税額などが記載された課税台帳を見ることができる制度です。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧とは異なり、固定資産課税台帳は、いつでも閲覧できます。
閲覧の際は本人確認書類(運転免許証等)を持参してください。

閲覧手数料

1回300円(ただし、縦覧期間中は無料)

閲覧場所

奈良市役所資産税課、月ヶ瀬・都祁行政センター、西部・北部出張所

閲覧のできる人

  • 所有者本人と同居の親族
  • 代理人(委任状か同意書が必要)
  • 借地人・借家人(有料で土地、家屋を借りている人)。借地人はその土地、借家人はその家屋と敷地である土地の閲覧ができます。(権利関係を示す書類が必要。閲覧は使用又は収益の対象となる部分に限られます。)
  • 破産管財人等(資格を証明する書面が必要)

固定資産評価の審査申出

固定資産の価格(評価額)について、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月の間に、固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
また、審査の申出に対する審査委員会の決定に不服がある場合、その決定があったことを知った日から6か月以内にその取消しの訴えを裁判所に提起することができます。