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固定資産税・都市計画税の減免について
固定資産税・都市計画税は、土地や家屋などの資産を所有されているという事実にもとづいて、その資産価値に応じてご負担いただくこととされており、納税者の方の個々の事情を税額に反映させることができない仕組みとなっています。
ただし、特別な事情により、税金を納めることが困難な場合には、申請にもとづき市税が免除される場合があります。
詳しくは資産税課までご相談ください。
生活扶助を受けている場合
・減免の要件及び対象となる資産
生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産
・減免される期間
生活扶助を受けた日以後の当該年度未到来納期分
(減免申請のあった日以後の未到来納期分に限る)
・減免割合
免除(10割)
・手続き
納期限までに、資産税課に減免申請書を提出してください。
(生活扶助が年度を超えて継続する場合は、毎年4月30日までに提出してください。
固定資産を共有しているときは、共有者の一人が減免の条件を満たしている場合でも、
他の共有者の同意がなければ、他の共有者には減免の効力が及びません。詳細は、
民法改正に伴う連帯債務者(共有者)への課税についてのページをご参照ください。)
生活に困窮していて、下記の要件のすべてを満たす場合
・減免の要件及び対象となる資産
下記のアからエの要件をすべてを満たす者が所有する固定資産
ア 所得税法第35条第3項に規定する公的年金等の支払いを受けていること
(公的年金等の例一覧)
国民年金法に基づく年金及び一時金
厚生年金保険法に基づく年金及び一時金
国家公務員共済組合法に基づく年金及び一時金
地方公務員等共済組合法に基づく年金及び一時金
私立学校教職員共済法に基づく年金及び一時金
独立行政法人農業者年金基金法に基づく年金及び一時金
確定給付企業年金法に基づく給付金及び一時金
恩給法に基づく給付 など
イ 世帯員全員が自己の居住に供する固定資産(以下「居住用資産」という。)以外に
固定資産(非課税に該当する資産を除く。)を所有していないこと
ウ 私的な扶助、仕送り等を含めた同居の世帯員全員の所得が、生活保護法に基づき奈良市
における生活保護基準により算定された額を超えないこと
エ 居住用資産に抵当権(住宅ローン等)が設定されていないこと
・減免される期間
減免申請のあった日以後の当該年度未到来納期分
・減免割合
免除(10割)
・手続き
納期限までに、資産税課に減免申請書を提出してください。
(生活困窮が年度を超えて継続する場合は、毎年4月30日までに提出してください。
固定資産を共有しているときは、共有者の一人が減免の条件を満たしている場合でも、
他の共有者の同意がなければ、他の共有者には減免の効力が及びません。詳細は、
民法改正に伴う連帯債務者(共有者)への課税についてのページをご参照ください。)
災害(火災、風水害など)による被害を受けた場合
・減免の要件及び対象となる資産
災害(火災、風水害など)により著しい損害を受けた固定資産
・減免される期間
減免申請のあった日以後の当該年度未到来納期分
・減免割合
免除(10割)
・手続き
納期限までに、資産税課に減免申請書を提出してください。
(著しい損害が年度を超えて継続する場合は、毎年4月30日までに提出してください。)
公益のために直接専用する固定資産の場合
・減免の要件及び対象となる資産
所有する土地や家屋を、賦課期日(1月1日)現在、下記のような地域、公益のために無償で専用する又は専用させる場合
自治会や地域住民のための公民館、集会所
地域住民のための公園、ゴミ集積所、道路(道路として分筆しているものに限る)
防火用水、ポンフ車用家屋 など
・減免される期間
減免申請のあった日以後の当該年度未到来納期分
・減免割合
免除(10割)
・手続き
納期限までに、資産税課に減免申請書を提出してください。
(公益のための専用が年度を超えて継続する場合、毎年の申請は不要ですが、使用状況等
に変化が生じた場合は資産税課にご連絡ください。)