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民法改正に伴う連帯債務者(共有者)への課税について
令和2年4月に民法が改正されたことにより、令和3年度分から、連帯債務者(共有者)への課税の取り扱いが変わります。
改正内容について
これまで、共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者に行った債務の請求や免除等は他の連帯債務者にもその効力が及ぶとされていましたが、令和2年4月1日に民法が一部改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力が及ばないことになりました。
そのため、令和3年度から、共有者の一人が固定資産税及び都市計画税の減免を受けたとしても、他の共有者には減免の効力が及ばないため、他の共有者が減免を受けた者の納付義務を負うことになりました。
ただし、奈良市と他の共有者が合意した場合は、当該他の共有者に対してその効力が及ぶ場合があります。
なお、共有物に対する固定資産税・都市計画税は、共有物の代表者には納税通知書を、代表者と別世帯の他の共有者には共有物件課税確定通知書を送付しています。
【改正後民法第441条】
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。