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法人市民税

更新日:2019年11月7日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、奈良市内に事務所等又は寮等がある法人のほか、人格のない社団等に申告していただく市民税で、資本金等の額と従業者数に応じた均等割額と、法人税の税額によって算出する法人税割額とがあります。

納税義務者税率申告と納税法人等の届出について電子申告納税証明及び事業証明申告書等提出先

納税義務者

納税義務者 均等割 法人税割
市内に事務所等を有する法人 課税 課税
市内に事務所等はないが、寮等を有する法人 課税 非課税
市内に事務所等を有する人格のない社団等で収益事業を行うもの 課税 課税
市内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者 非課税 課税

税率

均等割

均等割の税率(年額)は、資本金等の額と市内にある事務所又は事業所の従業者数に応じて計算します。

均等割の税率
  法人区分 税率(年額)

(1)

  • 公共法人及び公益法人等のうち均等割を課すことができるもの
    (法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
  • 資本等の金額が1,000万円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの
50,000円

(2)

資本等の金額が1,000万円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの 120,000円

(3)

資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの 130,000円

(4)

資本等の金額が1,000万円を超え1億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの 150,000円

(5)

資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの 160,000円

(6)

資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの 400,000円

(7)

資本等の金額が10億円を超える法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人以下であるもの 410,000円

(8)

資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの 1,750,000円

(9)

資本等の金額が50億円を超える法人で、奈良市内に有する事務所等の従業者数が50人を超えるもの

3,000,000円

注意事項

  1. 従業者数及び資本金等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
  1. 事業年度の途中で市内に事務所等を設立・開設した場合や廃止した場合は月割りで計算されます。(この場合の月数は暦によって計算し、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てしてください。ただし、全体が1月に満たない場合は1月となります。)
  1. 市内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者数の合計数について、均等割の税率区分で使用される従業者数は、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数です。この人数は原則として法人税割の課税標準の分割基準に使用するものと同じですが、均等割の判定上の従業者には、寮等の従業者や派遣労働者も含まれます。また、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等)の人数の計算については、市内にある事務所等ごとに法人税割の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計でも差し支えありません。(法人税割の分割基準ではこの方法は認められません。)
    なお、会社の役員のうち、上記のような給与の支払を受ける役員は従業者に含まれます。給与の性格を有するものの支払を受けない役員は、均等割の人的設備になっても、ここでいう従業者には含まれません。

法人税割

  • 課税標準額
    法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額が計算のもとになります。
  • 税率と税額の計算方法
  1. 平成26年9月30日までに開始した事業年度 課税標準となる法人税額×14.7%
  2. 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 課税標準となる法人税額×12.1%
  3. 令和元年10月1日以降に開始した事業年度 課税標準となる法人税額×8.4%

※ただし、複数の市町村に事務所等がある法人の場合は法人税額(国税)をそれぞれの市町村ごとの従業者数であん分してから計算します。

法人税額÷従業者の合計額=1人当たりの分割課税標準額

1人当たりの分割課税標準額×当該地方団体内の従業者数=分割課税標準額(1,000円未満切捨て)

法人税割の課税標準の分割基準となる従業者は、事務所等に係る従業者であり、寮等に係る従業者は含まれません。また分割基準となる従業者とは、事務所等に勤務すべきもので、俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいいます。また、従業者数は、算定期間の末日現在になります。

申告と納税

法人市民税は、税金を納める法人等が自ら自己の課税標準及び税額を算出し、納付します。

申告の区分

納付税額

申告及び納付の期限

中間申告 予定申告
(第20号の3様式)
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
仮決算による
中間申告
(第20号様式)

均等割額(年額)の1/2と事業年度の開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額の合計額

確定申告
(第20号様式)
均等割額と法人税割額の合計額(ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額) 事業年度終了の日の翌日から2月以内(延長法人を除く)
均等割申告
(第22号の3様式)
均等割額のみ 毎年4月30日

各種申告書様式および納付方法についてはこちらを参照してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大等による法人市民税の申告期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむを得ず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の法人市民税の申告期限等について、次のとおり延長します。

延長後の申告・納付期限について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から、2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されます。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

申告手続きについて

  • 書面で申告書を提出する場合
    申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
  • 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
    所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な事情がある方は、地方税法に基づき納税が猶予される場合があります。詳しくは次のページをご覧ください。
※問合せ先 滞納整理課(電話:0742-34-4965)
新型コロナウイルス感染症の影響による市税における猶予制度について

 

法人等の届出について

法人等を設立・開設した場合や変更事項が生じた場合は、「法人等設立・開設申告書」又は「法人等異動届出書」の提出をお願いします。

電子申告

奈良市では法人市民税及び事業所税の電子申告・電子納税サービスを行っています。
サービスのご利用には事前登録が必要です。
税目等の内容についてはこちらを参照してください。
詳しくは地方税ポータルシステム(eLTAX)ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書及び申告書に添付すべきとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。

  • 対象となる法人
    次の内国法人が対象となります。
    1. 事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
    2. 相互会社、投資法人、特定目的会社
  • 適用日
    令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用

納税証明及び事業証明

法人市民税の納税証明及び法人の事業証明については税務証明と台帳閲覧のページをご覧ください。

申告書等提出先

  • 窓口提出
    奈良市役所 市民税課(東棟2階11番窓口)
  • 郵送提出
    〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
    奈良市役所 市民税課 法人市民税担当
    ※申告書等の控が必要な場合は、返信先を記入し切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

 

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