本文
市たばこ税
更新日:2024年4月19日更新
印刷ページ表示
市たばこ税は、たばこの製造者等が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税です。
納税義務者
- たばこの製造者
- 特定販売業者
- 卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税を負担しているのは消費者自身です。
税率
紙巻たばこ | ~令和2年9月30日 | 1,000本につき5,692円 |
---|---|---|
令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 1,000本につき6,122円 | |
令和3年10月1日~ | 1,000本につき6,552円 |
※たばこ税関係法令の改正に伴い、旧3級品の特例税率が廃止され、段階的に税率が引き上げられます。
申告と納税
たばこの製造者等が毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。
- 手持品課税について
たばこの販売業者(小売販売業者、卸売販売業者及び特定販売業者)が、たばこ税等の税率引上げ時点において、引上げ対象の製造たばこを販売のために一定本数以上所持する場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
- たばこの購入は、市内の小売店等をご利用ください
市たばこ税は、小売店等が所在する市の税収となり、貴重な財源となっています。たばこの購入は、市内の小売店等をご利用ください。
市たばこ税に関する申請書一覧
市たばこ税申告書(第34号の2様式) [PDFファイル/278KB]
市たばこ税納入書 [PDFファイル/218KB]
納付場所
- 奈良市役所市税取扱窓口、各出張所、各行政センター、市民サービスセンター
- 奈良市指定金融機関 株式会社南都銀行
- 奈良市収納代理金融機関
- 株式会社りそな銀行
- 株式会社京都銀行
- 株式会社関西みらい銀行
- 株式会社三十三銀行
- 株式会社中京銀行
- 株式会社百五銀行
- 奈良信用金庫
- 大和信用金庫
- 奈良中央信用金庫
- 北伊勢上野信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 近畿産業信用組合
- 近畿労働金庫
- 奈良県農業協同組合
- 株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局
※株式会社ゆうちょ銀行及び郵便局での納付は近畿2府4県内でお願いします。
※金融機関の合併等により、機関名称が変更される場合があります。