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事業所税

更新日:2022年2月15日更新 印刷ページ表示

事業所税は、市内の事務所・事業所において、法人や個人が行う事業に対してかかる税金です。
詳しいことは、申告の手引 [PDFファイル/1.27MB]をご覧ください。

納税義務者

事業所等の家屋の延床面積が1,000平方メートル又は従業員数が100人を超える法人又は個人

税率

  • [資産割]1平方メートルにつき年額600円
  • [従業者割]従業者給与総額×0.25%

納税方法

法人又は個人が税額等を一定期間内に申告し、納めることになっています。
各種申告様式及び納付方法については事業所税に関する申請書一覧を参照してください。

新型コロナウイルス感染症の拡大等による事業所税の申告期限等の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国税庁において申告期限・納付期限の延長が発表されたこと及びやむを得ず期限内に申告等をすることが困難となる場合を考慮し、本市の事業所税の申告期限等について、次のとおり延長します。

延長後の申告・納付期限について

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人又は個人については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から、2か月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されます。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

申告手続について

  • 書面で申告書を提出する場合
    備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して提出してください。
  • 電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合
    備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出してください。

 

※新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な事情がある方は、地方税法に基づき納税が猶予される場合があります。詳しくは次のページをご覧ください。
※問合せ先 滞納整理課(電話:0742-34-4965)
新型コロナウイルス感染症の影響による市税における猶予制度について

減免制度

奈良市税条例等で減免することが必要と認められているものや、屋外プール等季節的な事業に使用する施設等は、事業所税が減免されます。

 

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