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記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

更新日:2014年1月1日更新 印刷ページ表示

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

 

対象となる方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方で、所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容

売上などの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を記載します。

帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿書類のほか、取引に伴って作成した帳簿や、受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

※詳しくは、最寄りの税務署(奈良税務署:0742-26-1201(代表))にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。