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入湯税
更新日:2024年4月19日更新
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設などの整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯行為に対してかかるものです。
納税義務者
鉱泉浴場の入湯客
課税免除の方
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
- 日帰りで鉱泉浴場に入湯する者
(その利用料金が1,000円未満(消費税除く)) - 修学旅行その他の学校教育上の見地から行われる行事に参加する者並びに当該行事における引率者及び介添者
税率
- 宿泊を伴う入湯
1人1泊につき150円 - 日帰りの入湯
1人1日につき150円
申告と納税
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が毎月入湯客から徴収した入湯税をまとめて、翌月15日までに申告し、納めることになっています。
入湯税に関する申請書一覧
納付場所
- 奈良市役所市税取扱窓口、各出張所、各行政センター、市民サービスセンター
- 奈良市指定金融機関 株式会社南都銀行
- 奈良市収納代理金融機関
- 株式会社りそな銀行
- 株式会社京都銀行
- 株式会社関西みらい銀行
- 株式会社三十三銀行
- 株式会社中京銀行
- 株式会社百五銀行
- 奈良信用金庫
- 大和信用金庫
- 奈良中央信用金庫
- 北伊勢上野信用金庫
- 京都中央信用金庫
- 近畿産業信用組合
- 近畿労働金庫
- 奈良県農業協同組合
- 株式会社ゆうちょ銀行又は郵便局
※株式会社ゆうちょ銀行及び郵便局での納付は近畿2府4県内でお願いします。
※金融機関の合併等により、機関名称が変更される場合があります。