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退職所得にかかる市・県民税の特別徴収について

更新日:2024年11月28日更新 印刷ページ表示

退職所得にかかる市・県民税特別徴収の手続きについて

退職所得にかかる市・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払者が、その支払いの際に税額を計算し、支給額からその税額を差し引いて市に納めていただくことになっています。

1.納税義務者

退職手当等の支払を受けるべき日(退職日)の属する年の1月1日現在、奈良市に居住している方

2.納期限・納入方法

納期限​​

徴収した月の翌月10日

納入方法

  1. 納入書による納入
  2. 銀行の納入サービス等の利用による納入
    ​ ※詳しくは金融機関へお問い合わせください。
  3. 地方税ポータルシステムによる納入
    ​ ※詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>でご確認ください。

3.提出書類

納入にあたり以下の2点が必要になります。​

  1. 納入申告書 [PDFファイル/77KB]
    ※奈良市からお送りしている納入書をお持ちの方は裏面の納入申告書を使用してください。
      提出期限:徴収した月の翌月10日
  2. 特別徴収票(源泉徴収票) [PDFファイル/267KB]
    ​※徴収義務者が個人事業主の方、納税義務者が役員等以外の方については納入申告内訳書 [PDFファイル/108KB](退職者の内訳や税額の計算内容等が確認できるもの)をご提出ください。
    ​  提出期限:退職の日以後1か月以内​

ダウンロードして記入の上、奈良市役所市民税課まで郵送・持参してください。
また、地方税ポータルシステムからも提出可能です。
詳細はeLTAXホームページ<外部リンク>でご確認ください。

4.計算方法

退職所得金額の算出方法

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
※平成25年1月1日以後に支払われる退職金等の内、勤続年数が5年以下の役員等については、2分の1を乗ずる措置が廃止されます。この対象となる役員等に含まれるのは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員です。また、令和4年1月1日以降に支払われる退職金の内、勤続年数が5年以下で、法人役員等でない方の退職所得金額の計算において、退職所得控除額を控除した残額の内300万円を超える部分については、2分の1を乗ずる措置を適用しないで計算します。
対象となる方の算出方法は次のとおりとなります。

退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
※算出した退職所得金額に、1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨ててください。(退職所得の金額は1,000円単位)

退職所得控除額の算出方法

勤続年数(1年未満の端数は切上げ) 控除額
20年以下 40万円×勤続年数
(80万円に満たないときは80万円)
20年を超える 70万円×(勤続年数-20年)+800万円

※在職中に障がい者となったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。

特別徴収税額の算出方法

退職所得金額×税率(市民税6%・県民税4%)=特別徴収税額(市・県民税)

※税額(市・県民税)に100円未満の端数がある場合は、市・県民税のそれぞれについて、100円未満の端数を切り捨ててください。(特別徴収すべき税額は100円単位)

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