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平成22年度 市・県民税の改正についてお知らせします

更新日:2009年12月1日更新 印刷ページ表示

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除が創設されました

平成19年から税源移譲により市・県民税の住宅ローン控除が創設されましたが、これとは別に、政府の生活対策の一環として、平成21年~25年までに入居し、平成21年分以後の所得税で住宅ローン控除を受ける人も、市・県民税の住宅ローン控除適用の対象になりました。

対象者(入居年月日により異なります)

  • 平成11年~18年までに入居した人
    所得税で住宅借入金等特別控除の適用がある人のうち、税源移譲により所得税が減少し、住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれなくなったり、もともと控除しきれなかった住宅ローン控除可能額があったが、その額が増えた人です。
    ※退職所得・山林所得を有する人、平均課税の適用を受けている人については、確定申告をすると控除額が多くなる場合があります。詳しくは市民税課へ直接お問合せください。
  • 平成19年~20年までに入居した人
    所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、市・県民税から控除することはできません。
  • 平成21年~25年までに入居した人
    所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人

申告方法

年末調整や確定申告をすると、特別な申告は不要です。(従来は市に申告書の提出が必要でしたが、平成22年度から原則不要になりました)

計算方法

市・県民税の住宅ローン控除の対象になるのは、次のうちいずれか少ない金額です。

  1. 住宅ローン控除可能額のうち所得税から引ききれなかった部分
  2. 所得税の課税される総所得金額等(※)×5%
    (最高97,500円)
    ※課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計

 

上場株式等の配当と譲渡益に対する市・県民税の特例が延長されました

平成20年12月31日までとしていた上場株式等の配当所得と譲渡所得等に対する10%の軽減税率(所得税7%、市・県民税3%)が、平成23年12月12月31日まで、3年間延長されました。

 

上場株式等の配当と譲渡益の損益通算の特例が創設されました

平成22年度以降の市・県民税で、その年か過去3年以内に生じた上場株式等の譲渡所得等の金額に損失があるとき、申告分離課税を選択した場合には、これらの損失を上場株式等配当所得の金額から控除することができます。
また、平成22年以降に受け取る上場株式等の配当等は、金融商品取引業者に開設している源泉徴収口座に受け入れたうえ、その口座内で上場株式等の譲渡損失と損益通算でき、確定申告が不要になります。