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平成21年度 市・県民税の改正についてお知らせします

更新日:2008年12月1日更新 印刷ページ表示

平成21年度の市・県民税の改正点について、主な内容をお知らせします。
なお、今後の税制改正により、これら以外の内容が追加されることがあります。

寄附金税制が拡充されます

  1. 控除方法が「税額控除」へ
    • これまでの、税率を乗じる前の所得額から控除する「所得控除」方式から、税率を乗じた後の税額から直接控除する「税額控除」方式に変わります。
  2. 適用限度額などが変わります
    • 控除対象となる寄附金の上限額が、総所得金額等の25%から30%に上がります。また、適用下限額が下がり、5,000円(従来は10万円)を超える寄附額が対象になります。
  3. 対象となる寄附金が拡大
    • 所得税の控除対象寄附金のうち、住民の福祉増進に寄与する寄附金として地方公共団体が条例で指定したものを追加します。
  4. 「ふるさと納税」~地方公共団体への寄附金税制が変わります
    • 「ふるさと」と考える都道府県・市区町村に寄附した場合、適用下限額5,000円を超える部分が、所得税と合わせて一定限度まで全額控除されます。

次の合計額を市・県民税で税額控除します。

  1. 基本控除=(寄附金-5,000円)×10%
  2. 特例控除=(寄附金-5,000円)×(90%-0~40%)
    (寄附者に適用される所得税の限界税率)

*2.の額はふるさと納税の金額のみで計算し、市・県民税所得割額の1割が限度です。

税額控除の計算例

 ふるさとA市へ40,000円寄附したAさんの場合
 (給与収入700万円、所得税率10%、市・県民税の所得割30万円)
所得税の税率は本人の所得や控除で変わります

寄付金額 40,000円

  • 控除対象外 5,000円
  • 所得税から控除(1) 3,500円
  • 市・県民税の基本控除(2) 3,500円
  • 市・県民税の特例控除(3) 28,000円

 寄附金のうち、5,000円を超える部分が所得税と市・県民税の控除対象となります(Aさんの場合は35,000円)。
 そのうち10%は所得税で控除されます(1)
 次に、10%が「市・県民税の基本控除」の対象となります(2)
 さらに、「市・県民税の特例控除」が28,000円(3)で市・県民税所得割の1割(30,000円)の限度内なので全額が対象となり、所得税と市・県民税あわせて35,000円が控除されます。
 所得税や市・県民税でこの控除を受けるためには、寄附をした翌年の1月~3月15日に、寄附金の領収書を添えて税務署で確定申告をしてください。
 寄附額の5,000円を超える部分について、前年の所得税から所得税率分が控除されます。
 また、税務署から市にも通知され、翌年度の市・県民税が減額されます。

公的年金からの特別徴収制度が導入されます

これまで、老齢基礎年金等の公的年金を受けている人は、市から送付する納税通知書で市・県民税を納付してもらっていましたが、平成21年10月から新たに公的年金支給時に市・県民税を天引きする「特別徴収」が始まります。

  • [対象]
    • 市・県民税の納税義務者で前年中に公的年金の支払を受け、平成21年4月1日に国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の人。
  • [対象となる市・県民税]
    • 公的年金等に係る所得割額と均等割額。
      なお、公的年金以外に給与や営業など他の所得がある場合、これらに係る税額は普通徴収(自ら金融機関等で納付)か給与からの特別徴収になります。
  • [開始時期]
    • 平成21年10月以降に支給される老齢等年金給付から始まります。
      なお、平成21年度分の公的年金等に係る市・県民税は、税額の半分を6月・8月に普通徴収で納めてもらい、残り半分が10月から特別徴収となります。