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平成25年度 市・県民税の改正についてお知らせします
更新日:2012年12月1日更新
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生命保険料控除制度が改正となります
- 今回の改正では、平成24年1月1日以後に締結した新契約に関して医療保険・介護保険を対象とした控除(介護医療保険料控除)2.8万円が新設されました。
これに伴い、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の両控除について控除限度額が3.5万円から2.8万円へと変更になります。
なお、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の適用がある場合の合計適用限度額は7万円で従来と変更はありません。
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、改正前の制度が適用されます。
※保険契約の内容については、ご契約されている保険会社へお問合せください。
平成25年1月1日以後に支払われる退職所得に係る市・県民税について
- 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます。
- 退職所得の課税方法について、役員等(役員等としての勤続年数が5年以下のものに限る)の場合は、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置が廃止されます。
※役員とは、法人税法第2条第15号に規定する役員、国会議員及び地方議会議員、国家及び地方公務員のことをいいます。