本文
平成24年度 市・県民税の改正についてお知らせします
更新日:2011年12月1日更新
印刷ページ表示
扶養控除の見直しが行われます。
- 年少扶養親族(16歳未満の者)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。
- 特定扶養親族のうち、16歳以上19歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円に縮減されます。
寄附金税制の適用限度額が変わります。
税率を乗じた後の税額から直接控除する税額控除の適用下限額が、2千円(改正前は5千円)となり、2千円を超える寄附額が控除の対象となります。