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平成20年度 市・県民税の改正についてお知らせします

更新日:2007年12月1日更新 印刷ページ表示

平成20年度の市・県民税の改正点について、主な内容をお知らせします。
なお、今後の税制改正により、これら以外の内容が追加されることがあります。

所得税の住宅ローン控除額の減少分を住民税で調整します

平成19年度の税源移譲によって所得税と住民税の税率が変更され、所得税額が減少したため、所得税の住宅ローン控除の適用を受けておられた方の中には、税源移譲前に比べて住宅ローン控除を受けることができる額が減少するケースが生じます。
このための調整措置として住宅ローン控除額の減少分を、申告により、平成20年度から平成28年度までの住民税から差し引く制度が新設されました。

対象者

平成11年から平成18年までの間に入居し、次のいずれかに該当する方

  1. 税源移譲により所得税が減少した結果、住宅ローン控除可能額が所得税よりも大きくなった方
  2. 住宅ローン控除可能額が所得税額よりも大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、控除しきれない額が大きくなった方

所得税の住宅ローン控除の適用を受けている給与所得者等で、住宅ローン控除後の源泉徴収税(所得税)額が0円である方は、おおむねこの制度の対象者となります。

対象年度

平成20年度から平成28年度まで

控除額

(1)と(2)のいずれか少ない金額{(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額、(2)税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)}-税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額(住宅ローン控除前)

申告方法

※ここからダウンロードできる申告書及び申告書作成ツールは平成20年度用です。(平成22年度以降は申告不要です。)

なお、申告書は、以下のエクセル文書に必要事項を入力することにより作成することもできますので、必要に応じてご利用ください。

 

税源移譲時の所得変動に応じた税負担の軽減措置が設けられます

税源移譲によって平成19年度の住民税(平成18年所得で課税)が上がった分は、平成19年分の所得税(平成19年所得で課税)が下がることにより、住民税と所得税を合わせた税負担はおおむね変わらないようになっています。しかし、平成19年中の所得が大きく下がり、所得税がかからなくなった場合には、下がるべき所得税額がないため、税負担が増加することとなります。
このため、平成18年中と平成19年中の所得変動による税負担の増加を調整するために、次の軽減措置が設けられています。

対象者

次の1と2の両方に該当する方

  1. 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く。)>所得税との人的控除額の差の合計額
  2. 平成20年度住民税の課税所得金額≦所得税との人的控除額の差の合計額

減額する額

平成19年度の課税所得金額について、税源移譲後の税率を適用して調整控除を行った後の税額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。

申告方法

平成20年7月1日から7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所地の市区町村に「平成19年度分 市町村民税・都道府県民税 減額申告書[PDFファイル/17KB]」を提出してください。
※対象者には、申告書を平成20年6月末頃に送付予定しています。

※所得税と住民税の人的控除額の差額一覧表

控除名

所得税

住民税

差額

基礎控除

38万円

33万円

5万円

配偶者控除

38万円

33万円

5万円

老人配偶者控除

48万円

38万円

10万円

一般扶養控除

38万円

33万円

5万円

特定扶養控除

63万円

45万円

18万円

老人扶養控除

48万円

38万円

10万円

同居老親等扶養控除

58万円

45万円

13万円

障害者控除

27万円

26万円

1万円

特別障害者控除
(同居扶養の場合の特別加算額)

40万円
(35万円)

30万円
(23万円)

10万円
(12万円)

寡婦(寡夫)控除

27万円

26万円

1万円

特別寡婦控除

35万円

30万円

5万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者特別控除

 

配偶者の合計所得金額

380,001円~399,999円

38万円

33万円

5万円

400,000円~449,999円

36万円

33万円

3万円

 

地震保険料控除が新設されます

平成20年度から地震保険料控除が新設され、支払った地震保険料の2分の1に相当する額(上限2万5千円)が所得控除されます。
これに伴い、従来の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として平成18年12月31日までに契約した長期損害保険の保険料については従来どおり上限1万円の範囲で所得控除が適用できます。(ただし、地震保険料控除と合わせて上限2万5千円です。)

 

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