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令和8年度 市・県民税の改正についてお知らせします

ページID:0251200 更新日:2025年11月20日更新 印刷ページ表示

給与所得控除の見直し 

給与所得控除について、最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。

給与収入が190万円以下の場合、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

改正後の給与所得控除額の控除

給与収入

改正前

改正後

162.5万円以下

55万円

65万円

162.5万円超180万円以下

給与等の収入金額×40%-10万円

180万円超190万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

190万円超360万円以下

給与等の収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超660万円以下

給与等の収入金額×20%+44万円

改正なし

660万円超850万円以下

給与等の収入金額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円

改正なし

 

給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられたことにより、例えば扶養親族がいない方で、給与以外の所得がない場合、給与収入1,065,000円(改正前:965,000円)までは、市民税・県民税が非課税になります。なお、非課税の基準となる合計所得金額には変更ありません。

改正後の非課税の基準

(同一生計配偶者+扶養親族)の人数

均等割・所得割ともに課税されない合計所得金額

(参考)給与収入のみの
場合の収入金額

改正前

改正後

0人(本人のみ)

415,000円以下

965,000円以下

1,065,000円以下

1人

919,000円以下

1,469,000円以下

1,569,000円以下

2人

1,234,000円以下

1,880,000円未満

1,884,000円以下

3人

1,549,000円以下

2,328,000円未満

変更なし

4人

1,864,000円以下

2,780,000円未満

変更なし

※5人以上は省略(令和7年度以前と変更なし)

※障害者、未成年、寡婦、ひとり親に該当する場合は基準が異なります。

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件の見直し​​

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が58万円以下(改正前:48万円以下)に引き上げられます。

この見直しと給与所得控除の見直しにより、配偶者や扶養親族の収入が給与収入のみの場合、給与収入が123万円以下(改正前:103万円以下)であれば、配偶者控除や扶養控除の適用を受けることができます。(ただし、納税義務者本人の所得が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることはできません。また、扶養控除については年齢16歳以上の扶養親族に限り控除を受けることができます。)

例:令和8年度の市民税県民税の場合

令和7年中の給与収入の金額

同一生計配偶者及び扶養親族の対象になるか

配偶者・扶養親族に市民税・県民税が課税されるかどうか 注

1,065,000円以下

対象となる

課税されない

1,065,000円超123万円以下

対象となる

課税される

1,230,000円超

対象とならない

(ただし、配偶者特別控除及び特定親族特別控除を受けられる場合があります)

課税される

​注 配偶者・扶養親族自身が誰も扶養せず、障害者、未成年、寡婦、ひとり親に該当しない場合

 

また、同一生計配偶者の合計所得金額の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の合計所得金額の要件は、58万円超133万円以下(改正前:48万円超133万円以下)となります。

改正後の配偶者特別控除​

 

納税義務者の所得

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超






58万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

0円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者・事業専従者等を除く)の内、合計所得金額が58万円を超え特定扶養控除を適用できない場合についても、段階的に控除を受けられるようになります。

特定扶養親族特別控除の控除額

年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額

市民税・県民税の控除額

58万円超95万円以下

45万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

各種控除等に係る所得要件の見直し

各種控除等に係る所得要件が、以下のとおり10万円引き上げられます。

各種要件

改正前

改正後

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円