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令和6年度分の個人市・県民税の定額減税について
制度の概要 / 定額減税の対象者 / 定額減税の算出方法 / 定額減税の確認方法/ 定額減税の実施方法 / 注意事項 / 関連情報
制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税について定額減税が実施されます。
定額減税の対象者
令和6年度の市・県民税所得割が課税される方のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される方や非課税の方は対象となりません。
定額減税の算出方法
市・県民税の税額控除後の所得割額から以下の金額の合計額が減税されます。(控除額が所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
1 | 納税義務者(本人) |
1万円 |
2 | 控除対象配偶者(国外居住者を除く) |
1万円 |
3 | 扶養親族(国外居住者を除く) |
1人につき1万円 |
具体例 |
納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の市・県民税の定額減税額 |
控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を扶養している方については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、令和7年度の市・県民税の所得割額から、1万円が減税される予定です。
定額減税の確認方法
定額減税額は市・県民税の各種通知書のほか、課税証明書及びマイナポータルにおいて確認できるようになる予定です。
給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額通知書(納税義務者用)
普通徴収(納付書や口座振替等)または公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合
令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書
- 既に給与から市・県民税が特別徴収されている方で、定額減税により普通徴収で納める税額や、公的年金から特別徴収される税額が発生しなくなった場合、納税通知書は送付されません。
定額減税の実施方法
定額減税の実施方法は市・県民税の徴収方法によって異なります(定額減税の対象とならない方は従来と変更ありません)。
- 年度途中で徴収方法が変更となった場合(退職等により特別徴収から普通徴収への変更等)や、年度途中で税額が変更となった場合の定額減税の実施方法は、下記とは異なります。
給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します(100円未満の端数については、最初の月で徴収します)。
また、減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
- 特別徴収税額通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
- 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
公的年金からの特別徴収(年金天引き)
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
- 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)及び第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
注意事項
令和6年度市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税による影響は生じません。
- 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
- 公的年金からの特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
関連情報
令和6年分の所得税についても定額減税が実施されます。詳しくは下記のサイトをご覧ください。