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軽自動車税(環境性能割)
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、取得価格が50万円を超える軽自動車等を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価格に対し、燃費性能等に応じた税率(非課税~2%)を乗じて算出します。
これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は、奈良県が賦課徴収を行います。これまでの軽自動車等の自動車取得税と同様に、軽自動車等の取得時に申告及び納付を行ってください。
納税義務者
軽自動車等を取得した人
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
税率
燃費性能等 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (※1) |
令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | ||
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%達成 | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% |
※1 ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。
燃費性能等 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車 天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車) |
非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 (※) |
令和4年度燃費基準+5%以上達成 | ||
令和4年度燃費基準達成 | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準95%達成 | 2% | 1% | |
上記以外の軽自動車 | 2% |
※ ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。