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軽自動車税(環境性能割)

更新日:2022年1月1日更新 印刷ページ表示

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納付する「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、取得価格が50万円を超える軽自動車等を新車、中古車を問わず取得した人に課されるもので、税額は、課税標準である取得価格に対し、燃費性能等に応じた税率(非課税~2%)を乗じて算出します。
これに伴い、軽自動車税(環境性能割)は市町村税となりますが、当分の間は、奈良県が賦課徴収を行います。これまでの軽自動車等の自動車取得税と同様に、軽自動車等の取得時に申告及び納付を行ってください。

納税義務者

軽自動車等を取得した人

ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

税率

1.乗用車
燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車)
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
(※1)
令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成 2% 1%
上記以外の軽自動車 2%

※1 ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。

 

2.車両総重量2.5t以下のトラック
燃費性能等 税率
自家用 営業用
電気自動車
天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制からNOx10%以上低減達成車)
非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
(※)
平成27年度燃費基準+25%以上達成
平成27年度燃費基準+20%達成 1% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2% 1%
上記以外の軽自動車 2%

※ ガソリン車・ハイブリッド車のうち平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車または平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車に限ります。